○峡南衛生組合職員初任給、昇格、昇給等に関する規則
(令和4年10月27日規則第15号) |
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第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、峡南衛生組合職員給与条例(昭和40年峡南衛生組合条例第14号。以下「条例」という。)に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 一般職の職員で、条例第4条第2項に規定する給料表(以下「給料表」という。)のいずれか一つの適用を受けるものをいう。
[条例第4条第2項]
(2) 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 降号 職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。
(5) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(6) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。
(7) 在級年数 職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。
(8) 必要在級年数 職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。
(級別資格基準表)
第3条 職員の職務の級を決定するために必要な資格は、別表第1、別表第1の2、別表第1の3及び別表第1の4に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)のとおりとする。
[別表第1]
第4条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表に応じ、かつ、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上欄の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下欄の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、前号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ管理者の承認を得たもの
(3) 前2号のいずれかに該当し、その後人事交流等により引き続いて給料表の適用を受けない国家公務員、地方公務員、沖縄振興開発金融公庫に勤務する者その他管理者の定めるこれらに準ずる者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となった者
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第2に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
[別表第2]
4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の学歴免許等欄の区分は、その最も低い学歴免許等の資格の区分とする。
(経験年数)
第5条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表において別に定めるもののほか、前条第3項の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 職員の前条第3項の規定の適用に当たって用いた学歴免許等の資格を取得した時以後における経験のうち職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第3に定める経験年数換算表により経験年数として換算することができる。
[別表第3]
(修学年数調整)
第6条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格に対して別表第4に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の経験年数は、前条の規定によるその者の経験年数にその加える年数又は減ずる年数を加減した年数とする。
[別表第4]
第7条 試験の行われる職の属する職務の級における在級年数は、職員がその試験の結果に基づいて当該職務の級の資格を取得した時以後の在級年数とする。
第2章 初任給
(職務の級の決定)
第8条 新たに職員となった者の職務の級を決定しようとする場合は、その者の経験年数が決定しようとする職務の級について級別資格基準表に掲げる必要経験年数に達していなければならない。ただし、第13条各号に掲げる者から新たに職員となった者又は第14条に該当する者について、他の職員との均衡上必要があると認める場合は、同表に掲げる必要経験年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数とすることができる。
(新たに職員となった者の号給)
第9条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が条例第5条第3項の規定による初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第17条第1項又は第19条第1項の規定により得られる号給とする。
2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第11条から第14条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。
第10条 初任給基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、職員の有する資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第11条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数は、切り捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。
2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
第12条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第9条の規定によるその者の号給(前条の規定の適用を受ける者にあっては、同条の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号、第3号又は第5号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって管理者の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち他の職員との均衡を考慮して管理者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第5昇給号給数表C欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た号数とする号給(管理者の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で管理者の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(1) 第4条第2項第1号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に応じ「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(2) 第4条第2項第2号に掲げる者 その者の職務に有用な免許その他の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(3) 第4条第2項第3号に掲げる者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数(前条第1項の規定の適用を受ける者等で管理者の定めるものにあっては、管理者の定めるところにより得られる経験年数)
(4) 前3号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表において別に定めるもののほか、同表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(5) 第1号から第3号までに該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)であるもの 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数
2 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数の年数と同項の規定による加える年数を合算した年数をもって、同項各号に定める経験年数とする。
第13条 次に掲げる者から引き続いて新たに職員となった者の号給の決定について、前条の規定による場合は、著しく部内の他の職員との均衡を失すると認めるときは、同条の規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。
(1) 給料表の適用を受けない町職員
(2) 国家公務員
(3) 他の地方公共団体の職員
(4) その他前3号に準ずると認める者
第14条 特殊の技術、経験等を必要とする職に、職員を採用しようとする場合において第12条の規定によるときはその採用が著しく困難になると認められるときは、同条の規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮して、その者の号給を決定することができる。
[第12条]
第3章 昇格その他の異動
(昇格)
第15条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
(1) 6級への昇格については、あらかじめ管理者の承認を得ること。
(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
4 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(上位資格の取得等による昇格)
第16条 職員が第4条第2項各号のいずれかに該当することとなり、又は級別資格基準表に異なる資格基準の定めのある職種欄の区分若しくは試験欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
[第4条第2項各号]
2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態になった場合は、前条の規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第17条 前2条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
2 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5の2に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
[別表第5の2]
3 前条第1項の規定により職員を昇格させた場合において、前項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、管理者が定める号給とする。
(降格)
第18条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号級)
第19条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5の3に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
[別表第5の3]
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であることが認められる場合にはこれらの規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得てその者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(降号)
第19条の2 職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(平成16年峡南衛生組合条例第28号)第4条の規定により職員を降格させる場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給より2号給下位の号給(当該受けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給の直近上位の号給である場合にあっては、当該最低の号給)とする。
第4章 昇給
(昇給日及び評価終了日)
第20条 条例第5条第5項の規定により昇給を行う同項の規則で定める日は、第24条又は第25条に定める場合を除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とし、昇給日前における同項の規則で定める日は、昇給日前の1年間における3月31日(以下「評価終了日」という。)とする。
第20条の2 条例第5条第5項の規則で定める事由は、懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他管理者が定める事由とする。
[条例第5条第5項]
(勤務成績の証明)
第21条 条例第5条第5項の規定による昇給(第24条又は第25条に定めるところにより行うものを除く。第22条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
[条例第5条第5項]
(昇給区分及び昇給の号給数)
第22条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、第21条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第3号ア又はイに掲げる職員に該当するか否かの判断は、管理者の定めるところにより行うものとする。
[第21条]
(1) 勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
ア 勤務成績が極めて良好である職員 A
イ アに掲げる職員以外の職員 B
(2) 勤務成績が良好である職員 C
(3) 前2項に掲げる職員以外の職員、評価終了日以前1年間において懲戒処分を受けた職員及び第20条の2に規定する事由に該当した職員並びに条例第5条第5項後段の適用を受けることとなった職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分
ア 勤務成績がやや良好でない職員 D
イ 勤務成績が良好でない職員 E
2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。
(1) 管理者の定める事由以外の事由によって評価終了日以前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から評価終了日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第3号イに掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D
(2) 管理者の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。
4 前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、これらの昇給区分に決定すべき職員が少数である場合その他の管理者の定める場合を除き、管理者の定める割合におおむね合致していなければならない。
5 条例第5条第5項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第5昇給号給数表に定める号給数とする。
6 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第17条第3項の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間に新たに職員となった者又は当該号給を決定された者にあっては、管理者の定める数)に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(管理者の定める職員にあっては、第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で、管理者の定める号給数)とする。
[第17条第3項]
7 前2項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
8 第5項又は第6項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第5項及び第6項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
9 1の昇給日において第1項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数の合計は、別に定める。
(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)
第23条 条例第5条第7項の規則で定める年齢は、57歳とする。
[条例第5条第7項]
(研修、表彰等による昇給)
第24条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、管理者の定めるところにより、当該各号に定める日に、条例第5条第5項の規定による昇給をさせることができる。
[条例第5条第5項]
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第25条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、管理者の定める日に、条例第5条第5項の規定による昇給をさせることができる。
[条例第5条第5項]
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第26条 第20条から前条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
[第20条]
(復職時等における号給の調整)
第27条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣の期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第6休職期間等換算表により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)、復職等の日後における最初の昇給日又はその次の昇給日に管理者の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
[別表第6]
2 派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、前項の規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て、その者の号給を調整することができる。
(号給決定の特例)
第28条 現に職員である者が上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。
(給料の訂正)
第29条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ管理者の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
第5章 雑則
(その他)
第30条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
行政職給料表級別資格基準表
試験 | 職務の級
\ 学歴免許 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
正規の試験 | 上級 | 大学卒 | 3 | 4 | 4 | 2 | |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | |||
中級 | 短大卒 | 5.5 | 4 | 4 | 2 | ||
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | |||
初級 | 高校卒 | 8 | 4 | 4 | 2 | ||
0 | 8 | 12 | 16 | ||||
その他 | 中学卒 | 9 | 4 | 4 | 2 | ||
3 | 12 | 16 | 20 | 22 |
別表第2(第4条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 一 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了
(2) 外国における大学院博士課程等(大学院における修業年限3年以上となるものに限る。)の修了(通算修学年数が19年以上となり、かつ、博士の学位を取得した場合に限る。) |
二 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了
(2) 外国における大学院修士課程等(大学院における修業年限1年以上となるものに限る。)の修了(通算修学年数が17年以上となり、かつ、修士の学位を取得した場合に限る。) |
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三 専門職学位課程修了 | 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 | |
四 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修学年数6年のものに限る。)の卒業
(2) 防衛医科大学校の卒業 |
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五 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業
(2) 独立行政法人水産大学校(旧水産大学校を含む。以下同じ。)の専攻科(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 (3) 旧図書館職員養成所(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 |
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六 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業
(2) 独立行政法人国立国際医療研究センター国立看護大学校看護学部(旧国立看護大学校看護学部を含む。)の卒業 (3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (4) 海上保安大学校本科の卒業 (5) 大学評価・学位授与機構(旧学位授与機構を含む。)からの学士の学位の取得 (6) 防衛大学校の卒業 (7) 筑波大学理療科教員養成施設(旧東京教育大学附属の特殊教育教員養成施設及び理療科教員養成施設を含むものとし、短期大学又は特別支援学校(学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)による改正前の学校教育法(以下「改正前の学校教育法」という。)による盲学校又は聾学校を含む。)の専攻科卒業後の2年制の課程に限る。)の卒業 (8) 独立行政法人水産大学校(「高校3卒」を入学資格とする4年制のものに限る。)の卒業 (9) 独立行政法人航空大学校(旧航空大学校を含むものとし、昭和62年8月以降の「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (10) 外国における大学等の卒業(通算修学年数が16年以上となるものに限る。) (11) 旧琉球教育法による大学の4年課程の卒業 (12) 旧司法試験(平成14年法律第138号附則第7条第1項の規定による司法試験及び同法による改正前の司法試験法による司法試験をいう。以下同じ。)の第2次試験の合格 (13) 公認会計士法(昭和23年法律第103号)による公認会計士試験の合格 (14) 平成15年法律第67号による改正前の公認会計士法による公認会計士試験の第2次試験の合格 (15) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による保健師学校、保健師養成所、助産師学校又は助産師養成所(同法による看護師学校の卒業又は看護師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 (16) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による職業能力開発大学校の応用課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)又は職業能力開発総合大学校の特定応用過程(旧応用過程(「短大2卒」を入学資格とする修行年限2年以上のものに限る。)を含む。)若しくは旧長期課程(旧職業能力開発大学校の長期課程並びに旧職業訓練大学校の長期課程及び長期指導員訓練課程を含む。)の卒業 (17) 都道府県立農業者研修教育施設(農業改良助長法施行令(昭和27年政令第148号)第2条の規定に基づき農林水産大臣の指定する教育機関をいう。以下同じ。)の研究部門(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (18) 都道府県立農業講習施設(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (19) 森林法施行令(昭和26年政令第276号)第9条及び第10条の規定に基づき農林水産大臣の指定する教育機関(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (20) 鯉淵学園専門課程(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (21) 旧電気事業主任技術者資格検定規則(昭和7年逓信省令第54号)による第1種資格検定試験の合格 |
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2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門大学の修業年限3年の前期課程の修了
(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 外国における大学、専門学校等の卒業(通算修学年数が15年以上となるものに限る。) (5) 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (6) 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和58年法律第83号)による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法(昭和26年法律第226号)による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも診療エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 (7) 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)による臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (8) 臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)による臨床工学技士学校又は臨床工学技士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (9) 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)による理学療法士学校、理学療法士養成施設、作業療法士学校又は作業療法士養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (10) 視能訓練士法(昭和46年法律第64号)による視能訓練士学校又は視能訓練士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 (11) 言語聴覚士法(平成9年法律第132号)による言語聴覚士学校又は言語聴覚士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学若しくは言語聴覚士法第33条第3号の規定に基づき厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所における1年(高等専門学校にあっては、4年)以上の修業を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (12) 義肢装具士法(昭和62年法律第61号)による義肢装具士学校又は義肢装具士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (13) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「あん摩マツサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (14) 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業 (15) 保健師助産師看護師法による看護師学校の卒業又は看護師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (16) 都道府県立農業者研修教育施設の研究部門(「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)の卒業 (17) 鯉淵学園本科(修業年限3年のものに限る。)の卒業 (18) 旧海技大学校本科の卒業 (19) 旧国立養護教諭養成所設置法(昭和40年法律第16号)による国立養護教諭養成所の卒業 (20) 旧国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法(昭和36年法律第87号)による国立工業教員養成所の卒業 (21) 旧図書館短期大学別科又は旧図書館職員養成所(いずれも「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 |
二 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門大学の修業年限2年の前期課程の修了
(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(改正前の学校教育法による盲学校、聾学校又は養護学校を含む。以下同じ。)の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構の農業技術研修課程(農林水産省(省名変更前の農林省を含む。)の旧野菜・茶業試験場、旧果樹試験場、昭和36年11月30日以前における旧農業技術研究所若しくは旧農業試験場、旧園芸試験場、旧野菜試験場又は旧茶業試験場の農業技術研修課程を含むものとし、いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (7) 独立行政法人海技大学校(旧海技大学校を含む。)の海技士科(独立行政法人海員学校本科の卒業を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (8) 独立行政法人海員学校専修科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (9) 外国における大学、専門学校等の卒業(通算修学年数が14年以上となるものに限る。) (10) 旧琉球教育法による大学の2年課程の修了 (11) 司法試験法による司法試験の第1次試験の合格 (12) 公認会計士法による公認会計士試験の第1次試験の合格 (13) 栄養士法(昭和22年法律第245号)第2条第1項の規定による栄養士の養成施設(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (14) 栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律(昭和60年法律第73号)による改正前の栄養士法による栄養士試験の合格 (15) 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所(いずれも修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (16) 歯科技工士法(昭和30年法律第168号)による歯科技工士学校又は歯科技工士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (17) あん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業 (18) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和63年法律第71号)による改正前のあん摩マツサージ指圧師法(以下「改正前のあん摩マツサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のもの又は「中学卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業 (19) 柔道整復師法の一部を改正する法律(昭和63年法律第72号)による改正前の柔道整復師法(以下「改正前の柔道整復師法」という。)による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (20) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所の進学課程(同法第21条第3号に該当する者に係る課程をいう。)の卒業 (21) 職業能力開発促進法による職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校又は職業能力開発総合大学校の専門課程(旧職業訓練短期大学校の専門課程、専門訓練課程及び特別高等訓練課程を含むものとし、「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (22) 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第5条第1項に規定する保育士(名称変更前の保母を含む。)を養成する学校その他の施設(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (23) 都道府県立農業者研修教育施設の養成部門(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (24) 都道府県農業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (25) 森林法施行令第9条及び第10条の規定に基づき農林水産大臣の指定する教育機関(昭和59年度以降指定されたもので「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (26) 旧都道府県蚕業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (27) 旧農民研修教育施設(農林水産大臣と協議して昭和56年度以降設置された農業改良助長法の一部を改正する法律(平成6年法律第87号)による改正前の農業改良助長法(昭和23年法律第165号)第14条第1項第5号に掲げる事業等を行う施設で「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (28) 旧都道府県林業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (29) 旧航空大学校本科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (30) 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法による診療エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業 (31) 海上保安学校灯台科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (32) 旧航空保安職員研修所本科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (33) 衛生検査技師法の一部を改正する法律(昭和45年法律第83号)による改正前の衛生検査技師法による衛生検査技師学校又は衛生検査技師養成所の卒業 (34) 旧商船高等学校(席上課程及び実習課程を含む。)の卒業 (35) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第2種資格検定試験の合格 (36) 気象大学校大学部(昭和37年3月31日以前の気象庁研修所高等部を含むものとし、修業年限2年のものに限る。)の卒業 (37) 旧図書館職員養成所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 |
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三 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業
(2) 外国における専門学校等の卒業(通算修学年数が13年以上となるものに限る。)の卒業 (3) 海上保安学校の灯台科又は水路科(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修学年数1年のものに限る。)の卒業 |
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3 高校卒 | 一 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業
(2) 改正前のあん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業 (3) 改正前の柔道整復師法による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業 (4) 歯科衛生士学校養成所指定規則の一部を改正する省令(昭和58年文部省厚生省令第1号)による改正前の歯科衛生士学校養成所指定規則による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所の卒業 |
二 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業
(2) 高等学校通信教育規程による通信教育により高等学校卒業と同等の単位の修得 (3) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験の合格(旧大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定の合格を含む。) (4) 独立行政法人海員学校本科(「中学卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業 (5) 外国における高等学校等の卒業(通算修学年数が12年以上となるものに限る。) (6) 旧琉球教育法又は旧教育法による高等学校の卒業 (7) あん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業 (8) 歯科技工士養成所指定規則の一部を改正する省令(昭和41年厚生省令第15号)による改正前の歯科技工士養成所指定規則による歯科技工士養成所(「中学卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 |
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三 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業
(2) 改正前のあん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (3) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第3種資格検定試験の合格 |
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4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了
(2) 外国における中学校の卒業(通算修学年数が9年以上となるものに限る。) (3) 旧琉球教育法又は旧教育法による中学校又は盲学校若しくは聾ろう学校の中学部の卒業 (4) 旧海員学校(「中学卒」を入学資格とする修学年限1年又は2年のものに限る。)の卒業 |
備考 この表の「保健師学校」、「保健師養成所」、「助産師学校」、「助産師養成所」、「看護師学校」、「看護師養成所」、「准看護師学校」及び「准看護師養成所」は、それぞれ保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)による改正前の保健婦助産婦看護婦法(昭和23年法律第203号)に規定する保健婦学校、保健婦養成所、助産婦学校、助産婦養成所、看護婦学校、看護婦養成所、准看護婦学校及び准看護婦養成所を含む。
別表第3(第5条関係)
経験年数換算表
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 | |
国家公務員
地方公務員 旧公共企業体職員 政府関係機関職員 外国政府職員 | としての在職期間 | 職務の種類が類似しているもの | 10割以下 | |
その他のもの | 8割以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、この限りでない。 | ||
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 直接関係あると認められるもの | 10割以下 | ||
その他のもの | 8割以下 | |||
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 | 10割以下 | 在学期間は、正規の修学年数の範囲内とする。 | ||
その他の期間 | 医療、教育、研究等の職務で直接関係があると認められるもの | 10割以下 | ||
技能、労務等の職務で関係があると認められるもの | 5割以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、8割以下 | ||
その他のもの | 2割5分以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合及び教育職給料表の適用を受ける職員に適用する場合は、5割以下 |
備考
1 級別資格基準表又は初任給基準表にこの表と異なる定めをした場合は、その定めによるものとする。
2 この表の適用については、別に定める。
別表第4(第6条関係)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒
(16年) | 短大卒
(14年) | 高校卒
(12年) | 中学卒
(9年) |
||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 | +2年 | +4年 | +7年 | |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 | +2年 | +5年 | |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 | +3年 | |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
別表第5(第12条、第22条関係)
昇給号給数表
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 6以上 | 5 | 4(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの) | 2 | 0 |
2以上 | 1 | 0 | 0 | 0 |
備考 この表に定める上段の号給数は条例第5条第7項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。
[条例第5条第7項]
別表第5の2(第17条関係)
昇格時号給対応表
イ 行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 |
54 | 22 | 38 | 38 | 46 | 43 |
55 | 23 | 39 | 39 | 47 | 44 |
56 | 24 | 40 | 40 | 48 | 44 |
57 | 25 | 41 | 41 | 49 | 45 |
58 | 25 | 41 | 42 | 50 | 45 |
59 | 26 | 42 | 43 | 51 | 46 |
60 | 26 | 42 | 44 | 52 | 46 |
61 | 27 | 43 | 45 | 53 | 47 |
62 | 27 | 43 | 45 | 54 | 47 |
63 | 28 | 44 | 45 | 55 | 48 |
64 | 28 | 44 | 46 | 56 | 48 |
65 | 29 | 45 | 46 | 57 | 49 |
66 | 29 | 45 | 46 | 58 | 49 |
67 | 30 | 46 | 47 | 59 | 50 |
68 | 30 | 46 | 47 | 60 | 50 |
69 | 31 | 47 | 47 | 61 | 50 |
70 | 31 | 47 | 48 | 62 | 50 |
71 | 32 | 48 | 48 | 63 | 50 |
72 | 32 | 48 | 48 | 64 | 50 |
73 | 33 | 49 | 49 | 65 | 50 |
74 | 33 | 49 | 49 | 66 | 50 |
75 | 34 | 49 | 49 | 67 | 50 |
76 | 34 | 49 | 50 | 68 | 50 |
77 | 35 | 50 | 50 | 68 | 51 |
78 | 35 | 50 | 50 | 68 | 51 |
79 | 36 | 50 | 51 | 68 | 51 |
80 | 36 | 50 | 51 | 68 | 51 |
81 | 37 | 51 | 51 | 69 | 51 |
82 | 37 | 51 | 52 | 69 | 51 |
83 | 38 | 51 | 52 | 69 | 51 |
84 | 38 | 51 | 52 | 69 | 51 |
85 | 39 | 52 | 53 | 69 | 51 |
86 | 39 | 52 | 53 | 70 | |
87 | 40 | 52 | 53 | 70 | |
88 | 40 | 52 | 53 | 70 | |
89 | 41 | 53 | 54 | 71 | |
90 | 41 | 53 | 54 | 72 | |
91 | 42 | 53 | 54 | 73 | |
92 | 42 | 53 | 54 | 74 | |
93 | 43 | 53 | 55 | 75 | |
94 | 54 | 55 | |||
95 | 54 | 55 | |||
96 | 54 | 55 | |||
97 | 54 | 55 | |||
98 | 54 | 56 | |||
99 | 55 | 56 | |||
100 | 55 | 56 | |||
101 | 55 | 56 | |||
102 | 55 | 56 | |||
103 | 55 | 57 | |||
104 | 56 | 57 | |||
105 | 56 | 57 | |||
106 | 56 | 57 | |||
107 | 56 | 57 | |||
108 | 56 | 58 | |||
109 | 56 | 58 | |||
110 | 57 | 58 | |||
111 | 57 | 58 | |||
112 | 57 | 58 | |||
113 | 57 | 59 | |||
114 | 57 | ||||
115 | 57 | ||||
116 | 58 | ||||
117 | 58 | ||||
118 | 58 | ||||
119 | 58 | ||||
120 | 58 | ||||
121 | 58 | ||||
122 | 59 | ||||
123 | 59 | ||||
124 | 59 | ||||
125 | 59 |
別表第5の3(第19条関係)
降格時号給対応表
イ 行政職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 |
7 | 37 | 23 | 23 | 15 | 15 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 |
9 | 40 | 25 | 25 | 17 | 17 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 |
21 | 53 | 37 | 37 | 29 | 29 |
22 | 54 | 38 | 38 | 30 | 30 |
23 | 55 | 39 | 39 | 31 | 31 |
24 | 56 | 40 | 40 | 32 | 32 |
25 | 58 | 41 | 41 | 33 | 33 |
26 | 60 | 42 | 42 | 34 | 34 |
27 | 62 | 43 | 43 | 35 | 35 |
28 | 64 | 44 | 44 | 36 | 36 |
29 | 66 | 45 | 45 | 37 | 37 |
30 | 68 | 46 | 46 | 38 | 38 |
31 | 70 | 47 | 47 | 39 | 39 |
32 | 72 | 48 | 48 | 40 | 40 |
33 | 74 | 49 | 49 | 41 | 41 |
34 | 76 | 50 | 50 | 42 | 42 |
35 | 78 | 51 | 51 | 43 | 43 |
36 | 80 | 52 | 52 | 44 | 44 |
37 | 82 | 53 | 53 | 45 | 45 |
38 | 84 | 54 | 54 | 46 | 46 |
39 | 86 | 55 | 55 | 47 | 47 |
40 | 88 | 56 | 56 | 48 | 48 |
41 | 90 | 58 | 57 | 49 | 50 |
42 | 92 | 60 | 58 | 50 | 52 |
43 | 93 | 62 | 59 | 51 | 54 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 |
49 | 93 | 76 | 75 | 57 | 66 |
50 | 93 | 80 | 78 | 58 | 76 |
51 | 93 | 84 | 81 | 59 | 85 |
52 | 93 | 88 | 84 | 60 | 85 |
53 | 93 | 93 | 88 | 61 | 85 |
54 | 93 | 98 | 92 | 62 | 85 |
55 | 93 | 103 | 97 | 63 | 85 |
56 | 93 | 109 | 102 | 64 | 85 |
57 | 93 | 115 | 107 | 65 | 85 |
58 | 93 | 121 | 112 | 66 | 85 |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 85 |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 85 |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 85 |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 85 |
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 85 |
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 85 |
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 85 |
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 85 |
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 85 |
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 85 |
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 85 |
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 85 |
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 85 |
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 85 |
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 85 |
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 85 |
75 | 93 | 125 | 113 | 93 | 85 |
76 | 93 | 125 | 113 | 93 | 85 |
77 | 93 | 125 | 113 | 93 | 85 |
78 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
79 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
80 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
81 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
82 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
83 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
84 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
85 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
86 | 93 | 125 | 113 | ||
87 | 93 | 125 | 113 | ||
88 | 93 | 125 | 113 | ||
89 | 93 | 125 | 113 | ||
90 | 93 | 125 | 113 | ||
91 | 93 | 125 | 113 | ||
92 | 93 | 125 | 113 | ||
93 | 93 | 125 | 113 | ||
94 | 93 | 125 | |||
95 | 93 | 125 | |||
96 | 93 | 125 | |||
97 | 93 | 125 | |||
98 | 93 | 125 | |||
99 | 93 | 125 | |||
100 | 93 | 125 | |||
101 | 93 | 125 | |||
102 | 93 | 125 | |||
103 | 93 | 125 | |||
104 | 93 | 125 | |||
105 | 93 | 125 | |||
106 | 93 | 125 | |||
107 | 93 | 125 | |||
108 | 93 | 125 | |||
109 | 93 | 125 | |||
110 | 93 | 125 | |||
111 | 93 | 125 | |||
112 | 93 | 125 | |||
113 | 93 | 125 | |||
114 | 93 | ||||
115 | 93 | ||||
116 | 93 | ||||
117 | 93 | ||||
118 | 93 | ||||
119 | 93 | ||||
120 | 93 | ||||
121 | 93 | ||||
122 | 93 | ||||
123 | 93 | ||||
124 | 93 | ||||
125 | 93 |
別表第6(第27条関係)
休職期間等換算表
休職等の期間 | 換算率 |
地方公務員法(以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によるものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病による休暇の期間 | 3分の3以下 |
派遣職員の派遣の期間 | |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による負傷又は疾病によるものを除く。)の期間 | 2分の1以下 |
専従許可の有効期間 | 3分の2以下 |
勤務時間条例第11条第1項に規定する介護休暇 | 3分の3以下 |
法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3分の3以下 |
備考 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の業務を公務とみなす。