○峡南衛生組合職員初任給、昇格、昇給等に関する規則
(令和4年10月27日規則第15号)
(趣旨)
(定義)
(級別資格基準表)
(経験年数)
(修学年数調整)
(職務の級の決定)
(新たに職員となった者の号給)
(学歴免許等の資格による号給の調整)
(昇格)
(上位資格の取得等による昇格)
(昇格の場合の号給)
(降格)
(降格の場合の号級)
(降号)
(昇給日及び評価終了日)
(勤務成績の証明)
(昇給区分及び昇給の号給数)
(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)
(研修、表彰等による昇給)
(特別の場合の昇給)
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
(復職時等における号給の調整)
(号給決定の特例)
(給料の訂正)
(その他)
別表第1(第3条関係)
試験職務の級

学歴免許
1級2級3級4級5級
正規の試験上級大学卒 3442
0371113
中級短大卒 5.5442
06101416
初級高校卒 8442
081216 
その他中学卒 9442
312162022
別表第2(第4条関係)
学歴免許等の区分学歴免許等の資格
基準学歴区分学歴区分
1 大学卒一 博士課程修了(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了
(2) 外国における大学院博士課程等(大学院における修業年限3年以上となるものに限る。)の修了(通算修学年数が19年以上となり、かつ、博士の学位を取得した場合に限る。)
二 修士課程修了(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了
(2) 外国における大学院修士課程等(大学院における修業年限1年以上となるものに限る。)の修了(通算修学年数が17年以上となり、かつ、修士の学位を取得した場合に限る。)
三 専門職学位課程修了学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了
四 大学6卒(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修学年数6年のものに限る。)の卒業
(2) 防衛医科大学校の卒業
五 大学専攻科卒(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業
(2) 独立行政法人水産大学校(旧水産大学校を含む。以下同じ。)の専攻科(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業
(3) 旧図書館職員養成所(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業
六 大学4卒(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業
(2) 独立行政法人国立国際医療研究センター国立看護大学校看護学部(旧国立看護大学校看護学部を含む。)の卒業
(3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業
(4) 海上保安大学校本科の卒業
(5) 大学評価・学位授与機構(旧学位授与機構を含む。)からの学士の学位の取得
(6) 防衛大学校の卒業
(7) 筑波大学理療科教員養成施設(旧東京教育大学附属の特殊教育教員養成施設及び理療科教員養成施設を含むものとし、短期大学又は特別支援学校(学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)による改正前の学校教育法(以下「改正前の学校教育法」という。)による盲学校又は聾学校を含む。)の専攻科卒業後の2年制の課程に限る。)の卒業
(8) 独立行政法人水産大学校(「高校3卒」を入学資格とする4年制のものに限る。)の卒業
(9) 独立行政法人航空大学校(旧航空大学校を含むものとし、昭和62年8月以降の「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(10) 外国における大学等の卒業(通算修学年数が16年以上となるものに限る。)
(11) 旧琉球教育法による大学の4年課程の卒業
(12) 旧司法試験(平成14年法律第138号附則第7条第1項の規定による司法試験及び同法による改正前の司法試験法による司法試験をいう。以下同じ。)の第2次試験の合格
(13) 公認会計士法(昭和23年法律第103号)による公認会計士試験の合格
(14) 平成15年法律第67号による改正前の公認会計士法による公認会計士試験の第2次試験の合格
(15) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による保健師学校、保健師養成所、助産師学校又は助産師養成所(同法による看護師学校の卒業又は看護師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業
(16) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による職業能力開発大学校の応用課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)又は職業能力開発総合大学校の特定応用過程(旧応用過程(「短大2卒」を入学資格とする修行年限2年以上のものに限る。)を含む。)若しくは旧長期課程(旧職業能力開発大学校の長期課程並びに旧職業訓練大学校の長期課程及び長期指導員訓練課程を含む。)の卒業
(17) 都道府県立農業者研修教育施設(農業改良助長法施行令(昭和27年政令第148号)第2条の規定に基づき農林水産大臣の指定する教育機関をいう。以下同じ。)の研究部門(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業
(18) 都道府県立農業講習施設(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業
(19) 森林法施行令(昭和26年政令第276号)第9条及び第10条の規定に基づき農林水産大臣の指定する教育機関(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業
(20) 鯉淵学園専門課程(修業年限4年のものに限る。)の卒業
(21) 旧電気事業主任技術者資格検定規則(昭和7年逓信省令第54号)による第1種資格検定試験の合格
2 短大卒一 短大3卒(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門大学の修業年限3年の前期課程の修了
(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業
(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業
(4) 外国における大学、専門学校等の卒業(通算修学年数が15年以上となるものに限る。)
(5) 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業
(6) 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和58年法律第83号)による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法(昭和26年法律第226号)による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも診療エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業
(7) 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)による臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業
(8) 臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)による臨床工学技士学校又は臨床工学技士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業
(9) 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)による理学療法士学校、理学療法士養成施設、作業療法士学校又は作業療法士養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業
(10) 視能訓練士法(昭和46年法律第64号)による視能訓練士学校又は視能訓練士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業
(11) 言語聴覚士法(平成9年法律第132号)による言語聴覚士学校又は言語聴覚士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学若しくは言語聴覚士法第33条第3号の規定に基づき厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所における1年(高等専門学校にあっては、4年)以上の修業を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(12) 義肢装具士法(昭和62年法律第61号)による義肢装具士学校又は義肢装具士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業
(13) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「あん摩マツサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業
(14) 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業
(15) 保健師助産師看護師法による看護師学校の卒業又は看護師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業
(16) 都道府県立農業者研修教育施設の研究部門(「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)の卒業
(17) 鯉淵学園本科(修業年限3年のものに限る。)の卒業
(18) 旧海技大学校本科の卒業
(19) 旧国立養護教諭養成所設置法(昭和40年法律第16号)による国立養護教諭養成所の卒業
(20) 旧国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法(昭和36年法律第87号)による国立工業教員養成所の卒業
(21) 旧図書館短期大学別科又は旧図書館職員養成所(いずれも「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業
二 短大2卒(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門大学の修業年限2年の前期課程の修了
(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業
(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(改正前の学校教育法による盲学校、聾学校又は養護学校を含む。以下同じ。)の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(4) 航空保安大学校本科の卒業
(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業
(6) 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構の農業技術研修課程(農林水産省(省名変更前の農林省を含む。)の旧野菜・茶業試験場、旧果樹試験場、昭和36年11月30日以前における旧農業技術研究所若しくは旧農業試験場、旧園芸試験場、旧野菜試験場又は旧茶業試験場の農業技術研修課程を含むものとし、いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(7) 独立行政法人海技大学校(旧海技大学校を含む。)の海技士科(独立行政法人海員学校本科の卒業を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業
(8) 独立行政法人海員学校専修科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業
(9) 外国における大学、専門学校等の卒業(通算修学年数が14年以上となるものに限る。)
(10) 旧琉球教育法による大学の2年課程の修了
(11) 司法試験法による司法試験の第1次試験の合格
(12) 公認会計士法による公認会計士試験の第1次試験の合格
(13) 栄養士法(昭和22年法律第245号)第2条第1項の規定による栄養士の養成施設(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(14) 栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律(昭和60年法律第73号)による改正前の栄養士法による栄養士試験の合格
(15) 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所(いずれも修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(16) 歯科技工士法(昭和30年法律第168号)による歯科技工士学校又は歯科技工士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(17) あん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業
(18) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和63年法律第71号)による改正前のあん摩マツサージ指圧師法(以下「改正前のあん摩マツサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のもの又は「中学卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業
(19) 柔道整復師法の一部を改正する法律(昭和63年法律第72号)による改正前の柔道整復師法(以下「改正前の柔道整復師法」という。)による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業
(20) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所の進学課程(同法第21条第3号に該当する者に係る課程をいう。)の卒業
(21) 職業能力開発促進法による職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校又は職業能力開発総合大学校の専門課程(旧職業訓練短期大学校の専門課程、専門訓練課程及び特別高等訓練課程を含むものとし、「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(22) 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第5条第1項に規定する保育士(名称変更前の保母を含む。)を養成する学校その他の施設(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(23) 都道府県立農業者研修教育施設の養成部門(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(24) 都道府県農業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(25) 森林法施行令第9条及び第10条の規定に基づき農林水産大臣の指定する教育機関(昭和59年度以降指定されたもので「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(26) 旧都道府県蚕業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(27) 旧農民研修教育施設(農林水産大臣と協議して昭和56年度以降設置された農業改良助長法の一部を改正する法律(平成6年法律第87号)による改正前の農業改良助長法(昭和23年法律第165号)第14条第1項第5号に掲げる事業等を行う施設で「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(28) 旧都道府県林業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(29) 旧航空大学校本科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(30) 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法による診療エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業
(31) 海上保安学校灯台科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(32) 旧航空保安職員研修所本科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(33) 衛生検査技師法の一部を改正する法律(昭和45年法律第83号)による改正前の衛生検査技師法による衛生検査技師学校又は衛生検査技師養成所の卒業
(34) 旧商船高等学校(席上課程及び実習課程を含む。)の卒業
(35) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第2種資格検定試験の合格
(36) 気象大学校大学部(昭和37年3月31日以前の気象庁研修所高等部を含むものとし、修業年限2年のものに限る。)の卒業
(37) 旧図書館職員養成所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
三 短大1卒(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業
(2) 外国における専門学校等の卒業(通算修学年数が13年以上となるものに限る。)の卒業
(3) 海上保安学校の灯台科又は水路科(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修学年数1年のものに限る。)の卒業
3 高校卒一 高校専攻科卒(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業
(2) 改正前のあん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業
(3) 改正前の柔道整復師法による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業
(4) 歯科衛生士学校養成所指定規則の一部を改正する省令(昭和58年文部省厚生省令第1号)による改正前の歯科衛生士学校養成所指定規則による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所の卒業
二 高校3卒(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業
(2) 高等学校通信教育規程による通信教育により高等学校卒業と同等の単位の修得
(3) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験の合格(旧大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定の合格を含む。)
(4) 独立行政法人海員学校本科(「中学卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業
(5) 外国における高等学校等の卒業(通算修学年数が12年以上となるものに限る。)
(6) 旧琉球教育法又は旧教育法による高等学校の卒業
(7) あん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業
(8) 歯科技工士養成所指定規則の一部を改正する省令(昭和41年厚生省令第15号)による改正前の歯科技工士養成所指定規則による歯科技工士養成所(「中学卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業
三 高校2卒(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業
(2) 改正前のあん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業
(3) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第3種資格検定試験の合格
4 中学卒中学卒(1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了
(2) 外国における中学校の卒業(通算修学年数が9年以上となるものに限る。)
(3) 旧琉球教育法又は旧教育法による中学校又は盲学校若しくは聾ろう学校の中学部の卒業
(4) 旧海員学校(「中学卒」を入学資格とする修学年限1年又は2年のものに限る。)の卒業
備考 この表の「保健師学校」、「保健師養成所」、「助産師学校」、「助産師養成所」、「看護師学校」、「看護師養成所」、「准看護師学校」及び「准看護師養成所」は、それぞれ保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)による改正前の保健婦助産婦看護婦法(昭和23年法律第203号)に規定する保健婦学校、保健婦養成所、助産婦学校、助産婦養成所、看護婦学校、看護婦養成所、准看護婦学校及び准看護婦養成所を含む。
別表第3(第5条関係)
経歴の種類職員の職務との関係換算率備考
国家公務員
地方公務員
旧公共企業体職員
政府関係機関職員
外国政府職員
としての在職期間職務の種類が類似しているもの10割以下 
その他のもの8割以下部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、この限りでない。
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間直接関係あると認められるもの10割以下 
その他のもの8割以下 
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 10割以下在学期間は、正規の修学年数の範囲内とする。
その他の期間医療、教育、研究等の職務で直接関係があると認められるもの10割以下 
技能、労務等の職務で関係があると認められるもの5割以下部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、8割以下
その他のもの2割5分以下部内の他の職員との均衡を著しく失する場合及び教育職給料表の適用を受ける職員に適用する場合は、5割以下
備考 
別表第4(第6条関係)
学歴区分修学年数基準学歴区分
大学卒
(16年)
短大卒
(14年)
高校卒
(12年)
中学卒
(9年)
博士課程修了21年+5年+7年+9年+12年
修士課程修了18年+2年+4年+6年+9年
専門職学位課程修了18年+2年+4年+6年+9年
大学6卒18年+2年+4年+6年+9年
大学専攻科卒17年+1年+3年+5年+8年
大学4卒16年 +2年+4年+7年
短大3卒15年-1年+1年+3年+6年
短大2卒14年-2年 +2年+5年
短大1卒13年-3年-1年+1年+4年
高校専攻科卒13年-3年-1年+1年+4年
高校3卒12年-4年-2年 +3年
高校2卒11年-5年-3年-1年+2年
中学卒9年-7年-5年-3年 
備考 
別表第5(第12条、第22条関係)
昇給区分ABCDE
昇給の号給数6以上54(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの)20
2以上1000
備考 この表に定める上段の号給数は条例第5条第7項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。
別表第5の2(第17条関係)
昇格した日の前日に受けていた号給昇格後の号給
2級3級4級5級6級
111111
211111
311111
411111
511111
611111
711111
811111
911111
1011122
1111133
1211144
1311155
1411166
1511177
1611188
1711199
181221010
191331111
201441212
211551313
221661414
231771515
241881616
251991717
26110101818
27111111919
28112122020
29113132121
30114142222
31115152323
32116162424
33117172525
34218182626
35319192727
36420202828
37521212929
38622223030
39723233131
40824243232
41925253333
421026263434
431127273535
441228283636
451329293737
461430303838
471531313939
481632324040
491733334141
501834344241
511935354342
522036364442
532137374543
542238384643
552339394744
562440404844
572541414945
582541425045
592642435146
602642445246
612743455347
622743455447
632844455548
642844465648
652945465749
662945465849
673046475950
683046476050
693147476150
703147486250
713248486350
723248486450
733349496550
743349496650
753449496750
763449506850
773550506851
783550506851
793650516851
803650516851
813751516951
823751526951
833851526951
843851526951
853952536951
8639525370 
8740525370 
8840525370 
8941535471 
9041535472 
9142535473 
9242535474 
9343535575 
94 5455  
95 5455  
96 5455  
97 5455  
98 5456  
99 5556  
100 5556  
101 5556  
102 5556  
103 5557  
104 5657  
105 5657  
106 5657  
107 5657  
108 5658  
109 5658  
110 5758  
111 5758  
112 5758  
113 5759  
114 57   
115 57   
116 58   
117 58   
118 58   
119 58   
120 58   
121 58   
122 59   
123 59   
124 59   
125 59   
別表第5の3(第19条関係)
降格した日の前日に受けていた号給降格後の号給
1級2級3級4級5級
133171799
23318181010
33319191111
43420201212
53521211313
63622221414
73723231515
83924241616
94025251717
104226261818
114327271919
124428282020
134529292121
144630302222
154731312323
164832322424
174933332525
185034342626
195135352727
205236362828
215337372929
225438383030
235539393131
245640403232
255841413333
266042423434
276243433535
286444443636
296645453737
306846463838
317047473939
327248484040
337449494141
347650504242
357851514343
368052524444
378253534545
388454544646
398655554747
408856564848
419058574950
429260585052
439362595154
449364605256
459366635358
469368665460
479370695562
489372725664
499376755766
509380785876
519384815985
529388846085
539393886185
549398926285
5593103976385
56931091026485
57931151076585
58931211126685
59931251136785
60931251136885
61931251136985
62931251137085
63931251137185
64931251137285
65931251137385
66931251137485
67931251137585
68931251138085
69931251138585
70931251138885
71931251138985
72931251139085
73931251139185
74931251139285
75931251139385
76931251139385
77931251139385
789312511393 
799312511393 
809312511393 
819312511393 
829312511393 
839312511393 
849312511393 
859312511393 
8693125113  
8793125113  
8893125113  
8993125113  
9093125113  
9193125113  
9293125113  
9393125113  
9493125   
9593125   
9693125   
9793125   
9893125   
9993125   
10093125   
10193125   
10293125   
10393125   
10493125   
10593125   
10693125   
10793125   
10893125   
10993125   
11093125   
11193125   
11293125   
11393125   
11493    
11593    
11693    
11793    
11893    
11993    
12093    
12193    
12293    
12393    
12493    
12593    
別表第6(第27条関係)
休職等の期間換算率
地方公務員法(以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によるものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病による休暇の期間3分の3以下
派遣職員の派遣の期間
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による負傷又は疾病によるものを除く。)の期間2分の1以下
専従許可の有効期間3分の2以下
勤務時間条例第11条第1項に規定する介護休暇3分の3以下
法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)3分の3以下
備考 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の業務を公務とみなす。