○峡南衛生組合ごみ処理場の設置及び管理に関する条例
(昭和61年10月29日条例第3号) |
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(趣旨)
第1条 市川三郷町、身延町、早川町及び南部町のごみ(不燃物を含む。以下同じ。)を処理するため、ごみ処理場を設置し、その管理並びに使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び設置場所)
第2条 名称及び設置場所は、次のとおりとする。
名称 | 峡南衛生組合ごみ処理場(以下「ごみ処理場」という。) |
場所 | 西八代郡市川三郷町鴨狩津向1,387番地 |
(最大処理量)
第3条 ごみ処理場においての処理量は、1日30トンを限度とする。
(処理業者の利用)
第4条 ごみ処理場を利用しようとする一般廃棄物処理業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条の規定によるほか管理者の許可を受けなければならない。
(事業者への指示)
第5条 法第3条に規定する事業者は、事業活動により排出するごみの量が規則で定める量を超えると見込まれるときは、規則で定めるところにより管理者に届出てその処分方法について指示を受けなければならない。
(手数料)
第6条 組合は、組合の行うごみの収集、運搬及び処分に関し、手数料を徴収する。
2 前項の手数料は、別表のとおりとする。
[別表]
(手数料の徴収方法)
第7条 手数料は、前納しなければならない。
(手数料の不還付)
第8条 既納の手数料は、還付しない。ただし、管理者は、特別の理由があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。
(手数料の減免)
第9条 管理者は、天災その他特別の理由があるときは、手数料を減免することができる。
(規則への委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年1月1日から施行する。
(関係条例の廃止)
2 峡南衛生組合ごみ処理場管理条例(昭和46年峡南衛生組合条例第3号)は、廃止する。
附 則(平成元年3月25日条例第9号)
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この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日条例第3号)
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この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月26日条例第2号)
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この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日条例第1号)
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この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年10月30日条例第3号)
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この条例は、平成12年12月1日から施行する。
附 則(平成14年10月21日条例第3号)
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この条例は、平成14年12月3日から施行する。
附 則(平成16年10月28日条例第1号)
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この条例は、平成16年9月13日から施行する。
附 則(平成17年10月1日条例第2号)
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この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成17年10月26日条例第3号)
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この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日条例第22号)
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この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年5月18日条例第1号)
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この条例は、平成24年6月1日から施行する。
附 則(平成28年11月29日条例第1号)
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この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月23日条例第4号)
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この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
名称 | 区分 | 単位 | 金額 |
可燃物 | 直接搬入されたもの | 10キログラムあたり | 180円 |
指定収集場所に搬出されたもの | 指定規格容器1袋(大) | 20円 | |
指定規格容器1袋(小) | 12円 | ||
金物類
ビン類 セトモノ・ガラス類 | 指定収集場所に搬出されたもの | 指定規格容器1袋 | 25円 |
EM活性液 | 1リットルあたり | 50円 |
規格外については、あらかじめ管理者の指示を受けなければならない。