○峡南衛生組合ごみ処理場の設置及び管理に関する条例
(昭和61年10月29日条例第3号)
改正
平成元年3月25日条例第9号
平成8年3月29日条例第3号
平成10年3月26日条例第2号
平成11年3月31日条例第1号
平成12年10月30日条例第3号
平成14年10月21日条例第3号
平成16年10月28日条例第1号
平成17年10月1日条例第2号
平成17年10月26日条例第3号
平成20年3月26日条例第22号
平成24年5月18日条例第1号
平成28年11月29日条例第1号
平成30年1月23日条例第4号
(趣旨)
(名称及び設置場所)
名称峡南衛生組合ごみ処理場(以下「ごみ処理場」という。)
場所西八代郡市川三郷町鴨狩津向1,387番地
(最大処理量)
(処理業者の利用)
(事業者への指示)
(手数料)
(手数料の徴収方法)
(手数料の不還付)
(手数料の減免)
(規則への委任)
(施行期日)
(関係条例の廃止)
別表(第6条関係)
名称区分単位金額
可燃物直接搬入されたもの10キログラムあたり180円
指定収集場所に搬出されたもの指定規格容器1袋(大)20円
指定規格容器1袋(小)12円
金物類
ビン類
セトモノ・ガラス類
指定収集場所に搬出されたもの指定規格容器1袋25円
EM活性液 1リットルあたり 50円
  規格外については、あらかじめ管理者の指示を受けなければならない。