○峡南衛生組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則
(昭和53年11月20日規則第2号)
改正
昭和59年5月15日規則第3号
昭和61年5月30日規則第1号
昭和61年8月18日規則第4号
平成元年12月26日規則第3号
平成2年12月27日規則第3号
平成7年3月30日規則第4号
平成7年12月8日規則第5号
平成9年12月24日規則第8号
平成13年3月23日規則第3号
平成17年11月24日規則第6号
令和4年10月27日規則第1号
(期末手当の支給を受ける職員)
第1条 峡南衛生組合職員給与条例(昭和40年峡南衛生組合条例第14号。以下「条例」という。)第17条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(条例第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 非常勤職員(常時勤務に服することを要しない職員をいう。)
(5) 未帰還職員(昭和20年8月15日以降引続き内地外にある職員をいう。)
(6) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)
(7) 育児休業職員(義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護師、保育士等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)第3条第2項の規定により育児休業の許可を受けている職員をいう。)
第2条 条例第17条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)その他管理者の定める者に限る。)となったもの
ア 条例の適用を受ける職員
イ 特別職に属する地方公務員
(3) その退職に引き続き国家公務員(非常勤である者にあっては、再任用短時間勤務職員その他管理者に定める者に限る。)となったもの
第3条 基準日前1月以内において条例の適用を受ける常勤の職員又は再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前条の規定を適用する場合には、基準日にもっとも近い日の退職のみをもって、当該退職とする。
(加算を受ける職員及び加算割合)
第3条の2 条例第17条第5項(条例第17条の4第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が4級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。
2 条例第17条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める場合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
(期末手当に係る在職期間)
第4条 条例第17条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。
(1) 第1条第3号から第7号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間
(2) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
3 第1条第4号に掲げる職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者及び公務傷病等による休職者(条例第19条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。
第5条 基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。
(1) 特別職に属する地方公務員
(2) 国家公務員
2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。
(一時差止処分に係わる在職期間)
第5条の2 条例第17条の2及び第17条の3(これらの規定を条例第17条の4第5項及び第19条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 第5条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。
(一時差止処分の手続)
第5条の3 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、条例第17条の3第1項(条例第17条の4第5項及び第19条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、管理者に協議しなければならない。
第5条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公報に掲載することをもってこれに代えることができるものとし、掲載された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。
(一時差止処分の取消の申立ての手続等)
第5条の5 条例第17条の3第2項(条例第17条の4第5項及び第19条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消の申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。
2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて管理者に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第5条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び管理者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(不服申立ての教示)
第5条の7 条例第17条の3第5項(条例第17条の4第5項及び第19条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、管理者に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。
(処分説明書の写しの提出)
第5条の8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を管理者に提出しなければならない。
(その他の事項)
第5条の9 第5条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、管理者が定める。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第6条 条例第17条の4第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第17条の4第5項において準用する条例第17条の4の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。
(2) 第1条第3号から第7号までのいずれかに該当する者
第7条 条例第17条の4第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない地方公務員については、この限りでない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) 第2条第2号及び第3号に掲げる者
2 第3条の規定は、前項の場合に準用する。
(勤勉手当の支給割合)
第8条 条例第17条の4第2項に規定する割合は、第9条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)に第12条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第9条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて別表第2に定める割合とする。
(勤勉手当に係る勤務期間)
第10条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。
(1) 第1条第3号から第6号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員にあっては、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間
(2) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(3) 条例第3条の2の規定により給与を減額された期間
(4) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)による負傷若しくは疾病(派遣条例に派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかった期間から週休日並びに条例第3条の2に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、任命権者の定める期間を除く。
(5) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(6) 勤務時間条例第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
第11条 第5条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。この場合において、同条中「基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)の期間」とあるのは、「基準日以前6箇月以内の期間」と読み替えるものとする。
2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。
(勤勉手当の成績率)
第12条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者の管理者の定めるところにより定めるものとする。
(1) 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(次号において「再任用職員」という。)以外の職員100分の150(条例第17条第2項に規定する特定幹部職員(次号において「特定幹部職員」という。)にあっては、100分の190)
(2) 再任用職員 100分の80(特定幹部職員にあっては、100分の100)
(支給日)
第13条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じてそれぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とする。
(端数計算)
第14条 条例第17条第2項の期末手当基礎額又は条例第17条の4第2項前段の勤務手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日より適用する。
附 則(昭和59年5月15日規則第3号)
この規則は、昭和59年6月1日から施行する。
附 則(昭和61年5月30日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年8月18日規則第4号)
この規則は、昭和61年8月1日から施行する。
附 則(平成元年12月26日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成2年12月27日規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の期末手当及び勤務手当に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成3年6月に支給する勤務手当に係わる勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第10条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附 則(平成7年3月30日規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年12月8日規則第5号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年12月1日から適用する。
附 則(平成9年12月24日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月23日規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年11月24日規則第6号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(令和4年10月27日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条の2関係)
給料表職員加算割合
行政職給料表職務の級7級及び6級の職員100分の10
職務の級5級及び4級の職員100分の5
備考 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して管理者が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。
別表第2(第9条関係)
勤務期間割合
6箇月100分の100
5箇月15日以上6箇月未満100分の95
5箇月以上5箇月15日未満100分の90
4箇月15日以上5箇月未満100分の80
4箇月以上4箇月15日未満100分の70
3箇月15日以上4箇月未満100分の60
3箇月以上3箇月15日未満100分の50
2箇月15日以上3箇月未満100分の40
2箇月以上2箇月15日未満100分の30
1箇月15日以上2箇月未満100分の20
1箇月以上1箇月15日未満100分の15
15日以上1箇月未満100分の10
15日未満100分の5
00
別表第3(第13条関係)
基準日支給日
6月1日6月30日
12月1日12月10日