○峡南衛生組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則
(昭和53年11月20日規則第2号)
改正
昭和59年5月15日規則第3号
昭和61年5月30日規則第1号
昭和61年8月18日規則第4号
平成元年12月26日規則第3号
平成2年12月27日規則第3号
平成7年3月30日規則第4号
平成7年12月8日規則第5号
平成9年12月24日規則第8号
平成13年3月23日規則第3号
平成17年11月24日規則第6号
令和4年10月27日規則第1号
(期末手当の支給を受ける職員)
(加算を受ける職員及び加算割合)
(期末手当に係る在職期間)
(一時差止処分に係わる在職期間)
(一時差止処分の手続)
(一時差止処分の取消の申立ての手続等)
(一時差止処分の取消しの通知)
(不服申立ての教示)
(処分説明書の写しの提出)
(その他の事項)
(勤勉手当の支給を受ける職員)
(勤勉手当の支給割合)
(勤勉手当の期間率)
(勤勉手当に係る勤務期間)
(勤勉手当の成績率)
(支給日)
(端数計算)
(施行期日等)
(経過措置)
(施行期日等)
別表第1(第3条の2関係)
給料表職員加算割合
行政職給料表職務の級7級及び6級の職員100分の10
職務の級5級及び4級の職員100分の5
備考 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して管理者が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。
別表第2(第9条関係)
勤務期間割合
6箇月100分の100
5箇月15日以上6箇月未満100分の95
5箇月以上5箇月15日未満100分の90
4箇月15日以上5箇月未満100分の80
4箇月以上4箇月15日未満100分の70
3箇月15日以上4箇月未満100分の60
3箇月以上3箇月15日未満100分の50
2箇月15日以上3箇月未満100分の40
2箇月以上2箇月15日未満100分の30
1箇月15日以上2箇月未満100分の20
1箇月以上1箇月15日未満100分の15
15日以上1箇月未満100分の10
15日未満100分の5
00
別表第3(第13条関係)
基準日支給日
6月1日6月30日
12月1日12月10日