○単純労務職員の給与に関する規則
(昭和47年7月24日規則第1号) |
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(目的)
第1条 この規則は、峡南衛生組合単純労務職員の給与に関する条例(昭和47年峡南衛生組合条第4号)第3条の規定に基づく単純労務職員の給与の基準その他給与に関する事項を定めることを目的とする。
(職員の範囲)
第2条 この規則において「単純労務職員」とは、峡南衛生組合職員の職の設置に関する規則(昭和52年峡南衛生組合規則第1号)第3条第1項に規定する主任運転技術員、運転技術員、主任技工員、技工員及び作業員をいう。
(給料表等)
第3条 単純労務職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
2 単純労務職員の職務は、その困難及び責任の度に基づき、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類となるべき職務の名称は、別表第2のとおりとする。
[別表第2]
3 任命権者は、前項の基準に従い、単純労務職員の職を給料表の級のいずれかに格付しなければならない。
(級別資格基準表及び初任給基準表)
第4条 級別資格基準表及び初任給基準表は、それぞれ別表第3及び別表第4のとおりとする。
(加算を受ける職員及び加算額の割合)
第5条 期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額において加算を受ける職員は、職務の級が3級の職員とし、この職員に対する加算額の割合は、100分の5とする。
(その他の事項)
第6条 第3条に定めるもののほか、単純労務職員の給与の額及びその支給方法、初任給、昇格及び昇給の基準その他給与に関する事項は、峡南衛生組合職員給与条例(昭和40年峡南衛生組合条例第14号)による。
附 則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則別表第4の規定は、昭和53年1月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 改正後の規則の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置は、一般職の例による。
(給与の内払)
3 改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。
附 則(昭和52年12月24日規則第3号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則別表第4の規定は、昭和53年1月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 改正後の規則の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置は一般職の例による。
(給与の内払い)
3 改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた給与は改正後の規則の規定による内払いとみなす。
附 則(昭和53年12月25日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年12月20日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日より適用する。
附 則(昭和55年12月12日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日より適用する。
附 則(昭和56年12月25日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日より適用する。
附 則(昭和59年3月8日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年12月26日規則第1号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において同欄に二の職務の級が掲げられているときは、管理者の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の峡南衛生組合職員給与条例(昭和40年峡南衛生組合条例第14号)第5条第6項又は第8項ただし書の規定の準用については、旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替等)
5 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。ただし、最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替規則(昭和60年峡南衛生組合規則第1号)第1条に規定する切替表は、附則別表第4に掲げるものとする。
(給料の切替えに伴う措置)
6 第2項から前項までに規定するものを除くほか改正後の規則の規定に基づく給料の切替及び切替に伴う措置については、一般職員の例による。
(給与の内払)
7 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1(附則第2項関係)
単純労務職給料表の適用を受ける職員の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
単純労務職給料表 (イ) | 3等級 | 1級 |
2等級 | ||
1等級 | 2級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
(1) 単純労務職給料表の適用を受ける職員の切替表
旧号給 | 新号給 |
2級 | |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | 10 |
11 | 11 |
12 | 12 |
13 | 13 |
14 | 14 |
15 | 15 |
16 | 16 |
17 | 17 |
18 | 18 |
19 | 19 |
20 | 20 |
21 | 21 |
22 | 22 |
23 | 23 |
24 | 24 |
25 | 25 |
附則別表第3(附則第3項関係)
単純労務職給料表の1級となる職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | |
3等級 | 2等級 | |
1 | 1 | |
2 | 2 | |
3 | 3 | |
4 | 4 | |
5 | 1 | 5 |
6 | 2 | 6 |
7 | 3 | 7 |
8 | 4 | 8 |
9 | 5 | 9 |
10 | 6 | 10 |
11 | 7 | 11 |
12 | 8 | 12 |
13 | 9 | 13 |
14 | 10 | 14 |
15 | 11 | 15 |
16 | 12 | 16 |
17 | 13 | 17 |
18 | 14 | 18 |
19 | ||
20 | 15 | 19 |
21 | ||
22 | 16 | 20 |
23 | 17 | 21 |
24 | ||
25 | 18 | 22 |
26 | 19 | 23 |
27 | ||
28 | 20 | 24 |
29 | 21 | 25 |
22 | 26 | |
23 | 27 | |
24 | 28 | |
25 | 29 |
附則別表第4(附則第5項関係)
最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | ||||
旧等級 | 3等級 | 2等級 | 1等級 | |||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
156,800 | 168,800 | 167,900 | 176,400 | 200,500 | 210,800 | |
158,500 | 168,800 | 169,700 | 178,200 | 202,400 | 212,700 | |
160,200 | 170,800 | 171,500 | 180,000 | 204,300 | 214,600 | |
161,900 | 172,800 | 173,300 | 181,800 | 206,200 | 216,500 | |
163,600 | 174,600 | 175,100 | 183,600 | 208,100 | 218,400 |
附 則(昭和61年12月25日規則第6号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。ただし、最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替規則(昭和61年峡南衛生組合規則第2号)第1条に規定する切替表は、附則別表に掲げるものとする。
(給料の切替日及び切替に伴う措置)
3 前項に規定するものを除くほか改正後の規則の規定に基づく給料の切替え及び切替に伴う措置については、一般職員の例による。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和62年12月24日規則第1号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。ただし、最高号給等を受ける職員の給料の切替規則(昭和62年峡南衛生組合規則第1号)第1条に規定する切替表は、附則別表に掲げるものとする。
(給料の切替及び切替に伴う措置)
3 前項に規定するものを除くほか改正後の規則の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表
単純労務職給料表(イ)の適用を受ける職員
1級 | 2級 | ||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
32号給 | 32号給 | 29号給 | 29号給 |
円 | 円 | 円 | |
185,900 | 188,600 | 223,400 | 30号給 |
円 | |||
187,700 | 190,400 | 225,300 | 228,600 |
189,500 | 192,200 | 227,200 | 230,500 |
191,300 | 194,000 | 229,100 | 232,400 |
193,100 | 195,800 | 231,000 | 234,300 |
附 則(昭和63年12月24日規則第2号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。ただし、最高号給等を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え規則(昭和63年峡南衛生組合規則第3号)第1条に規定する切替表は、附則別表に掲げるものとする。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
3 前項に規定するものを除くほか改正後の規則の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
最高号給等職員の号給等の切替表
1級 | 2級 | ||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
32号給 | 32号給 | 30号給 | 30号給 |
円 | 円 | 円 | 円 |
188,600 | 193,000 | 228,600 | 234,000 |
190,400 | 194,800 | 230,500 | 235,900 |
192,200 | 196,600 | 232,400 | 237,800 |
194,000 | 198,400 | 234,300 | 239,700 |
195,800 | 200,200 | 236,200 | 241,600 |
附 則(平成元年12月26日規則第2号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。ただし、最高号給等を受ける職員の給料の切替規則(平成元年峡南衛生組合規則第5号)第1条に規定する切替表は、附則別表に掲げるものとする。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
3 前項に規定するものを除くほか改正後の規則の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表
単純労務職給料表の適用を受ける職員
1級 | 2級 | ||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
32号給 | 32号給 | 30号給 | 30号給 |
円 | 円 | 円 | |
193,000 | 199,300 | 234,000 | 31号給 |
円 | |||
194,800 | 201,100 | 235,900 | 243,000 |
196,600 | 202,900 | 237,800 | 244,900 |
198,400 | 204,700 | 239,700 | 246,800 |
200,200 | 206,500 | 241,600 | 248,700 |
附 則(平成2年12月27日規則第2号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定号給の切替え等)
2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第2の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定の号給職員」という。)の切替えについては、一般職員の例による。
(最高号給等の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。ただし、最高号給等を受ける職員の給料の切替規則(平成元年峡南衛生組合規則第5号)第1条に規定する切替表は、附則別表第1に掲げるものとする。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
4 前項に規定するものを除くほか改正後の規則に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。ただし、特定の号給職員の号給の切替表は、附則別表第2に掲げるものとする。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
最高号給等職員の号給等の切替表
1級 | 2級 | 3級 | |||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
32号給 | 32号給 | 31号給 | 31号給 | 31号給 | 31号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
199,300 | 207,000 | 243,000 | 32号給 | 275,200 | 284,500 |
円 | |||||
201,100 | 208,800 | 244,900 | 253,500 | 277,200 | 286,500 |
202,900 | 210,600 | 246,800 | 255,400 | 279,200 | 288,500 |
204,700 | 212,400 | 248,700 | 257,300 | 281,200 | 290,500 |
206,500 | 214,200 | 250,600 | 259,200 | 283,200 | 292,500 |
附則別表第2
特定号給職員の号給の切替表
職務の級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 |
1級 | 1 | 2 | 3 |
2 | 3 | 3 | |
3 | 4 | 3 | |
4 | 5 | 3 | |
5 | 6 | 3 | |
6 | 7 | 3 | |
7 | 8 | 3 | |
8 | 9 | 3 | |
9 | 10 | 6 | |
10 | 11 | 9 |
附 則(平成3年12月25日規則第3号)
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1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。ただし、最高号給等を受ける職員の給料の切替規則(平成3年峡南衛生組合規則第2号)第1条に規定する切替表は、附則別表に掲げるものとする。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
3 前項に規定するものを除くほか改正後の規則の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。
(給与の内払い)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表
最高号給等職員の号給等の切替表
1級 | 2級 | 3級 | |||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
32号給 | 32号給 | 32号給 | 32号給 | 31号給 | 31号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
207,000 | 216,000 | 253,500 | 33号給 | 284,500 | 293,600 |
円 | |||||
208,800 | 217,800 | 255,400 | 264,200 | 286,500 | 295,600 |
210,600 | 219,600 | 257,300 | 266,100 | 288,500 | 297,600 |
212,400 | 221,400 | 259,200 | 268,000 | 290,500 | 299,600 |
214,200 | 223,200 | 261,100 | 269,900 | 292,500 | 301,600 |
附 則(平成4年12月25日規則第2号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。ただし、最高号給等を受ける職員の給料の切替規則(平成4年規則第12号)第1条に規定する切替表は、附則別表に掲げるものとする。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
3 前項に規定するものを除くほか改正後の規則の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表
単純労務職給料表(イ)
1級 | 2級 | 3級 | |||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
32号給 | 32号給 | 33号給 | 33号給 | 31号給 | 31号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
216,000 | 223,400 | 264,200 | 271,700 | 293,600 | 301,400 |
217,800 | 225,200 | 266,100 | 273,600 | 295,600 | 303,400 |
219,600 | 227,000 | 268,000 | 275,500 | 297,600 | 305,400 |
221,400 | 228,800 | 269,900 | 277,400 | 299,600 | 307,400 |
223,200 | 230,600 | 271,700 | 279,300 | 301,600 | 309,400 |
附 則(平成5年12月27日規則第1号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。ただし、最高号給等を受ける職員の給料の切替規則(平成5年峡南衛生組合規則第1条)に規定する切替表は、附則別表に掲げるものとする。
(給料の切替及び切替えに伴う措置)
3 前項に規定するものを除くほか改正後の規則の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表
単純労務職給料表の適用を受ける職員
1級 | 2級 | 3級 | |||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
32号給 | 32号給 | 33号給 | 33号給 | 31号給 | 31号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
223,400 | 228,200 | 271,700 | 277,400 | 301,400 | 307,300 |
225,200 | 230,000 | 273,600 | 279,300 | 303,400 | 309,300 |
227,000 | 231,800 | 275,500 | 281,200 | 305,400 | 311,300 |
228,800 | 233,600 | 277,400 | 283,100 | 307,400 | 313,300 |
230,600 | 235,400 | 279,300 | 285,000 | 309,400 | 315,300 |
附 則(平成6年3月31日規則第2号)
|
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年12月26日規則第1号)
|
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。ただし、最高号給等を受ける職員の給料の切替規則(平成6年峡南衛生組合規則第2号)第1条に規定する切替表は、附則別表に掲げるものとする。
(給料の切替及び切替えに伴う措置)
3 前項に規定するものを除くほか改正後の規則の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表
単純労務職給料表の適用を受ける職員
1級 | 2級 | 3級 | |||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
32号給 | 32号給 | 33号給 | 33号給 | 31号給 | 31号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
223,400 | 231,200 | 271,700 | 280,700 | 301,400 | 310,900 |
225,200 | 233,000 | 273,600 | 282,600 | 303,400 | 312,900 |
227,000 | 234,800 | 275,500 | 284,500 | 305,400 | 314,900 |
228,800 | 236,600 | 277,400 | 286,400 | 307,400 | 316,900 |
230,600 | 238,400 | 279,300 | 288,300 | 309,400 | 318,900 |
附 則(平成7年12月26日規則第8号)
|
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。ただし、最高号給等を受ける職員の給料の切替規則(平成7年峡南衛生組合規則第9号)第1条に規定する切替表は、附則別表に掲げるものとする。
(給料の切替及び切替えに伴う措置)
3 前項に規定するものを除くほか改正後の規則の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
最高号給等職員の号給等の切替表
単純労務職給料表(イ)の適用を受ける職員
1級 | 2級 | 3級 | |||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
32号給 | 32号給 | 33号給 | 33号給 | 31号給 | 31号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
231,200 | 233,900 | 280,700 | 282,500 | 310,900 | 312,700 |
233,000 | 235,700 | 282,600 | 284,400 | 312,900 | 314,600 |
234,800 | 237,500 | 284,500 | 286,300 | 314,900 | 316,500 |
236,600 | 239,300 | 286,400 | 288,200 | 316,900 | 318,400 |
238,400 | 241,100 | 288,300 | 290,100 | 318,900 | 320,300 |
単純労務職給料表(ロ)の適用を受ける職員
1級 | 2級 | 3級 | |||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
16号給 | 16号給 | 19号給 | 19号給 | 32号給 | 32号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
186,700 | 188,700 | 242,200 | 244,900 | 322,300 | 323,900 |
188,300 | 190,300 | 244,200 | 246,900 | 324,500 | 326,100 |
189,900 | 191,900 | 246,200 | 248,900 | 326,700 | 328,300 |
191,500 | 193,500 | 248,200 | 250,900 | 328,900 | 330,500 |
193,100 | 195,100 | 250,200 | 252,900 | 331,100 | 332,700 |
附 則(平成8年12月25日規則第4号)
|
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。ただし、最高号給等を受ける職員の給料の切替規則(平成8年峡南衛生組合規則第2号)第1条に規定する切替表は、附則別表に掲げるものとする。
(給料の切替及び切替えに伴う措置)
3 前項に規定するものを除くほか改正後の規則の規定に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表
単純労務職給料表の適用を受ける職員
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
32号給 | 32号給 | 33号給 | 33号給 | 31号給 | 31号給 | 31号給 | 31号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
233,900 | 236,800 | 282,500 | 284,400 | 312,700 | 314,900 | 331,400 | 333,500 |
235,700 | 238,600 | 284,400 | 286,300 | 314,600 | 316,900 | 333,600 | 335,700 |
237,500 | 240,400 | 286,300 | 288,200 | 316,500 | 318,900 | 335,800 | 337,900 |
239,300 | 242,200 | 288,200 | 290,100 | 318,400 | 320,900 | 338,000 | 340,100 |
241,100 | 244,000 | 290,100 | 292,000 | 320,300 | 322,900 | 340,200 | 342,300 |
附 則(平成9年12月24日規則第5号)
|
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規則は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高号給又は最高号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日のおける号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。ただし、最高号給等を受ける職員の給料の切替規則(平成9年峡南衛生組合規則第7号)第1条に規定する切替表は、附則別表に掲げるものとする。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
3 前項に規定するもののほか改正後の規則に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表
単純労務職給料表の適用を受ける職員
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
32号給 | 32号給 | 33号給 | 33号給 | 31号給 | 31号給 | 31号給 | 31号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
236,800 | 239,600 | 284,400 | 286,200 | 314,900 | 316,900 | 333,500 | 335,600 |
238,600 | 241,400 | 286,300 | 288,000 | 316,900 | 318,900 | 335,700 | 337,800 |
240,400 | 243,200 | 288,200 | 289,800 | 318,900 | 320,900 | 337,900 | 340,000 |
242,200 | 245,000 | 290,100 | 291,600 | 320,900 | 322,900 | 340,100 | 342,200 |
244,000 | 246,800 | 292,000 | 293,400 | 322,900 | 324,900 | 342,300 | 344,400 |
附 則(平成10年12月24日規則第9号)
|
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規則は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高号給又は最高号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。ただし、最高号給等を受ける職員の給料の切替規則(平成10年峡南衛生組合規則第8号)第1条に規定する切替表は、附則別表に掲げるものとする。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
3 前項に規定するもののほか改正後の規則に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表
単純労務職給料表の適用を受ける職員
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||||
旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 | 旧号給等 | 新号給等 |
32号給 | 32号給 | 33号給 | 33号給 | 31号給 | 31号給 | 31号給 | 31号給 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
239,600 | 241,500 | 286,200 | 287,400 | 316,900 | 318,400 | 335,600 | 337,200 |
241,400 | 243,300 | 288,000 | 289,100 | 318,900 | 320,400 | 337,800 | 339,400 |
243,200 | 245,100 | 289,800 | 290,800 | 320,900 | 322,400 | 340,000 | 341,600 |
245,000 | 246,900 | 291,600 | 292,500 | 322,900 | 324,400 | 342,200 | 343,800 |
246,800 | 248,700 | 293,400 | 294,200 | 324,900 | 326,400 | 344,400 | 346,000 |
附 則(平成11年12月24日規則第3号)
|
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
3 前項に規定するもののほか改正後の規則に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成14年12月25日規則第2号)
|
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が初日であるときは、その日)から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
3 前項の規定するもののほか改正後の規則に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。
附 則(平成15年11月28日規則第1号)
|
(施行期日)
1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職員の例による。
(給料の切替え及び切り替えに伴う措置)
3 前項に規定するもののほか改正後の規則に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職員の例による。
附 則(平成21年11月29日規則第1号)
|
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
2 改正後の規則に基づく給料の切替え及び切替えに伴う措置については、一般職の例による。この場合において、峡南衛生組合職員給与条例の一部を改正する条例(平成21年峡南衛生組合条例第1号)附則第2項第1号の表は次の表のとおりとする。
給料表 | 職務の級 | 号給 |
単純労務職給料表(ア) | 1級 | 1号給から68号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで |
附 則(平成23年11月28日規則第1号)
|
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附 則(平成28年11月29日規則第1号)
|
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成30年12月26日規則第1号)
|
この○○は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年10月27日規則第1号)
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月21日規則第1号)
|
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和5年12月21日規則第1号)
|
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の規定による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定(他の規則において準用する場合を含む。)は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和6年12月20日規則第1号)
|
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の峡南衛生組合単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(他の規則において準用する場合を含む。)は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条による改正前の峡南衛生組合単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(号給の切替え)
4 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の適用を受けた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて次の表に定める号給とする。
号給の切替表
旧号給 | 新号給 | |
1級 | 3級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 |
6 | 1 | 2 |
7 | 1 | 3 |
8 | 1 | 4 |
9 | 1 | 5 |
10 | 1 | 6 |
11 | 1 | 7 |
12 | 1 | 8 |
13 | 1 | 9 |
14 | 1 | 10 |
15 | 1 | 11 |
16 | 1 | 12 |
17 | 1 | 13 |
18 | 2 | 14 |
19 | 3 | 15 |
20 | 4 | 16 |
21 | 5 | 17 |
22 | 6 | 18 |
23 | 7 | 19 |
24 | 8 | 20 |
25 | 9 | 21 |
26 | 10 | 22 |
27 | 11 | 23 |
28 | 12 | 24 |
29 | 13 | 25 |
30 | 14 | 26 |
31 | 15 | 27 |
32 | 16 | 28 |
33 | 17 | 29 |
34 | 18 | 30 |
35 | 19 | 31 |
36 | 20 | 32 |
37 | 21 | 33 |
38 | 22 | 34 |
39 | 23 | 35 |
40 | 24 | 36 |
41 | 25 | 37 |
42 | 26 | 38 |
43 | 27 | 39 |
44 | 28 | 40 |
45 | 29 | 41 |
46 | 30 | 42 |
47 | 31 | 43 |
48 | 32 | 44 |
49 | 33 | 45 |
50 | 34 | 46 |
51 | 35 | 47 |
52 | 36 | 48 |
53 | 37 | 49 |
54 | 38 | 50 |
55 | 39 | 51 |
56 | 40 | 52 |
57 | 41 | 53 |
58 | 42 | 54 |
59 | 43 | 55 |
60 | 44 | 56 |
61 | 45 | 57 |
62 | 46 | 58 |
63 | 47 | 59 |
64 | 48 | 60 |
65 | 49 | 61 |
66 | 50 | 62 |
67 | 51 | 63 |
68 | 52 | 64 |
69 | 53 | 65 |
70 | 54 | 66 |
71 | 55 | 67 |
72 | 56 | 68 |
73 | 57 | 69 |
74 | 58 | 70 |
75 | 59 | 71 |
76 | 60 | 72 |
77 | 61 | 73 |
78 | 62 | 74 |
79 | 63 | 75 |
80 | 64 | 76 |
81 | 65 | 77 |
82 | 66 | 78 |
83 | 67 | 79 |
84 | 68 | 80 |
85 | 69 | 81 |
86 | 70 | 82 |
87 | 71 | 83 |
88 | 72 | 84 |
89 | 73 | 85 |
90 | 74 | 86 |
91 | 75 | 87 |
92 | 76 | 88 |
93 | 77 | 89 |
94 | 78 | 90 |
95 | 79 | 91 |
96 | 80 | 92 |
97 | 81 | 93 |
98 | 82 | 94 |
99 | 83 | 95 |
100 | 84 | 96 |
101 | 85 | 97 |
102 | 86 | 98 |
103 | 87 | 99 |
104 | 88 | 100 |
105 | 89 | 101 |
106 | 90 | 102 |
107 | 91 | 103 |
108 | 92 | 104 |
109 | 93 | 105 |
110 | 94 | 106 |
111 | 95 | 107 |
112 | 96 | 108 |
113 | 97 | 109 |
114 | 98 | 110 |
115 | 99 | 111 |
116 | 100 | 112 |
117 | 101 | 113 |
118 | 102 | 114 |
119 | 103 | 115 |
120 | 104 | 116 |
121 | 105 | 117 |
122 | 118 | |
123 | 119 | |
124 | 120 | |
125 | 121 | |
126 | 122 | |
127 | 123 | |
128 | 124 | |
129 | 125 | |
130 | 126 | |
131 | 127 | |
132 | 128 | |
133 | 129 |
別表第1(第3条関係)
単純労務職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 166,500 | 227,700 | 244,600 | |
2 | 167,700 | 228,500 | 245,400 | |
3 | 168,800 | 229,300 | 246,200 | |
4 | 169,900 | 230,100 | 246,900 | |
5 | 171,200 | 230,800 | 247,600 | |
6 | 172,400 | 231,600 | 248,700 | |
7 | 173,600 | 232,400 | 249,700 | |
8 | 174,800 | 233,200 | 250,700 | |
9 | 175,800 | 234,000 | 251,700 | |
10 | 177,000 | 234,700 | 252,900 | |
11 | 178,300 | 235,400 | 254,000 | |
12 | 179,500 | 236,100 | 255,000 | |
13 | 180,600 | 236,800 | 256,100 | |
14 | 181,800 | 237,400 | 257,100 | |
15 | 183,100 | 238,000 | 258,000 | |
16 | 184,400 | 238,600 | 258,500 | |
17 | 185,700 | 239,200 | 259,100 | |
18 | 187,400 | 239,800 | 259,500 | |
19 | 189,100 | 240,400 | 259,900 | |
20 | 190,800 | 240,900 | 260,400 | |
21 | 192,500 | 241,400 | 260,900 | |
22 | 194,200 | 241,900 | 261,400 | |
23 | 195,800 | 242,400 | 261,900 | |
24 | 197,400 | 242,900 | 262,500 | |
25 | 199,000 | 243,400 | 263,300 | |
26 | 200,500 | 243,900 | 263,900 | |
27 | 202,000 | 244,300 | 264,500 | |
28 | 203,500 | 244,800 | 265,300 | |
29 | 205,000 | 245,400 | 266,100 | |
30 | 206,500 | 245,900 | 266,800 | |
31 | 208,000 | 246,400 | 267,400 | |
32 | 209,500 | 246,800 | 268,200 | |
33 | 211,000 | 247,200 | 269,000 | |
34 | 212,400 | 247,700 | 269,700 | |
35 | 213,800 | 248,200 | 270,400 | |
36 | 215,200 | 248,600 | 271,100 | |
37 | 216,600 | 249,000 | 271,800 | |
38 | 217,700 | 249,500 | 272,500 | |
39 | 218,800 | 250,000 | 273,200 | |
40 | 219,900 | 250,400 | 273,900 | |
41 | 220,900 | 250,800 | 274,600 | |
42 | 221,800 | 251,300 | 275,300 | |
43 | 222,700 | 251,800 | 275,900 | |
44 | 223,600 | 252,200 | 276,500 | |
45 | 224,500 | 252,600 | 277,000 | |
46 | 225,300 | 253,000 | 277,500 | |
47 | 226,100 | 253,400 | 278,000 | |
48 | 226,900 | 253,800 | 278,500 | |
49 | 227,700 | 254,200 | 279,000 | |
50 | 228,400 | 254,600 | 279,500 | |
51 | 229,100 | 255,000 | 280,000 | |
52 | 229,800 | 255,400 | 280,400 | |
53 | 230,500 | 255,800 | 280,800 | |
54 | 231,100 | 256,200 | 281,300 | |
55 | 231,700 | 256,600 | 281,700 | |
56 | 232,300 | 257,000 | 282,200 | |
57 | 233,000 | 257,300 | 282,600 | |
58 | 233,500 | 257,700 | 283,100 | |
59 | 234,000 | 258,100 | 283,600 | |
60 | 234,500 | 258,400 | 284,100 | |
61 | 235,000 | 258,700 | 284,600 | |
62 | 235,400 | 259,100 | 285,200 | |
63 | 235,800 | 259,500 | 285,800 | |
64 | 236,200 | 259,800 | 286,400 | |
65 | 236,600 | 260,100 | 287,000 | |
66 | 236,900 | 260,400 | 287,600 | |
67 | 237,200 | 260,700 | 288,200 | |
68 | 237,500 | 260,900 | 288,800 | |
69 | 237,800 | 261,100 | 289,300 | |
70 | 238,100 | 261,400 | 289,800 | |
71 | 238,400 | 261,700 | 290,300 | |
72 | 238,700 | 261,900 | 290,800 | |
73 | 238,900 | 262,100 | 291,300 | |
74 | 239,200 | 262,400 | 291,800 | |
75 | 239,500 | 262,700 | 292,200 | |
76 | 239,700 | 262,900 | 292,600 | |
77 | 239,900 | 263,100 | 293,000 | |
78 | 240,200 | 263,400 | 293,400 | |
79 | 240,500 | 263,700 | 293,800 | |
80 | 240,700 | 263,900 | 294,200 | |
81 | 240,900 | 264,100 | 294,600 | |
82 | 241,200 | 264,400 | 295,000 | |
83 | 241,500 | 264,700 | 295,400 | |
84 | 241,700 | 264,900 | 295,900 | |
85 | 241,900 | 265,100 | 296,200 | |
86 | 242,200 | 265,300 | 296,700 | |
87 | 242,500 | 265,600 | 297,200 | |
88 | 242,700 | 265,900 | 297,700 | |
89 | 242,900 | 266,100 | 298,000 | |
90 | 243,200 | 266,300 | 298,500 | |
91 | 243,500 | 266,600 | 299,000 | |
92 | 243,700 | 266,800 | 299,300 | |
93 | 243,900 | 267,100 | 299,700 | |
94 | 244,200 | 267,400 | 300,200 | |
95 | 244,500 | 267,700 | 300,700 | |
96 | 244,700 | 267,900 | 301,200 | |
97 | 244,900 | 268,100 | 301,500 | |
98 | 245,200 | 268,400 | 301,900 | |
99 | 245,400 | 268,600 | 302,400 | |
100 | 245,700 | 268,900 | 302,900 | |
101 | 245,900 | 269,100 | 303,300 | |
102 | 246,100 | 269,300 | 303,700 | |
103 | 246,400 | 269,600 | 304,000 | |
104 | 246,700 | 269,900 | 304,300 | |
105 | 246,900 | 270,100 | 304,600 | |
106 | 247,200 | 270,300 | 305,000 | |
107 | 247,500 | 270,600 | 305,300 | |
108 | 247,700 | 270,800 | 305,700 | |
109 | 247,900 | 271,100 | 306,000 | |
110 | 248,200 | 271,400 | 306,400 | |
111 | 248,500 | 271,700 | 306,800 | |
112 | 248,700 | 271,900 | 307,100 | |
113 | 248,900 | 272,100 | 307,300 | |
114 | 249,200 | 272,400 | 307,600 | |
115 | 249,500 | 272,600 | 307,900 | |
116 | 249,700 | 272,800 | 308,100 | |
117 | 249,900 | 273,100 | 308,300 | |
118 | 250,200 | 273,400 | 308,600 | |
119 | 250,500 | 273,700 | 308,900 | |
120 | 250,700 | 273,900 | 309,100 | |
121 | 250,900 | 274,100 | 309,300 | |
122 | 274,300 | 309,600 | ||
123 | 274,600 | 309,900 | ||
124 | 274,900 | 310,100 | ||
125 | 275,100 | 310,300 | ||
126 | 275,300 | 310,600 | ||
127 | 275,600 | 310,900 | ||
128 | 275,900 | 311,100 | ||
129 | 276,100 | 311,300 | ||
130 | 276,300 | 311,600 | ||
131 | 276,600 | 311,900 | ||
132 | 276,900 | 312,100 | ||
133 | 277,100 | 312,300 | ||
134 | 277,300 | |||
135 | 277,600 | |||
136 | 277,900 | |||
137 | 278,100 | |||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | ||
197,900 | 209,000 | 227,500 |
備考 この表は、単純労務職員のうち、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。
別表第2(第3条関係)
級別職務分類表
職務の級 | 職務の名称 |
1級 | 単純労務職員の職務 |
2級 | 単純労務職員の職務 |
3級 | 複雑困難な技能及び特に複雑困難な技能又は経験を必要とする業務を行う単純労務職員の職務 |
別表第3(第4条関係)
単純労務職員級別資格基準表
職種 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 |
\ | ||||
学歴免許 | ||||
技能職員 | 高校卒 | 6 | 別に定める | |
0 | 6 | 別に定める | ||
中学卒 | 9 | 別に定める | ||
0 | 9 | 別に定める | ||
労務職員 | 高校卒 | 0 | 別に定める | 別に定める |
中学卒 | 0 | 別に定める | 別に定める |
(注) 別に定める基準
決定しようとする | 職種 | 基準 | |
職務の級 | 経験年数 | 級号給 | |
1級 | 労務職員 | 高小卒業 | 1級77号給以上 |
25年以上 |
別表第4(第4条関係)
単純労務職初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給 |
技能職員 | 高校卒 | 1級17号給 |
中学卒 | 1級9号給 | |
労務職員 | 1級1号給から1級29号給まで |
備考
1 職種欄の「労務職員」については、部内の他の職員との均衡を考慮してそれぞれ本表に掲げる号給の範囲内で職員の初任給を決定するものとする。ただし、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員については、その者の有する経験年数に応じ、本表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。
職種 | 経験年数 | 初任給 |
労務職員 | 8年以上14年未満 | 1級10号給から1級13号給まで |
14年以上 | 1級14号給から1級16号給まで |
注 | 経験年数欄の経験年数は、初任給、昇格、昇給等に関する規則に規定する学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。 |
2 職種欄の「労務職員」の区分の適用を受ける職員のうち、採用困難な職務に従事する職員については、本表の初任給欄の号給が「1級1号給から1級10号給まで」と定められているものとして取り扱うものとする。ただし、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員については、その者の有する経験年数に応じ、本表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。
職種 | 経験年数 | 初任給 |
労務職員 | 9年以上18年未満 | 1級11号から1級16号給まで |
18年以上 | 1級17号給から1級19号給まで |
注 | 経験年数欄の経験年数は、初任給、昇格、昇給等に関する規則に規定する学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。 |
3 技能職員を新たに1級に採用する場合は、本表にかかわらず、部内の他の職員との権衡を考慮して、「1級5号給から1級8号給まで」の範囲内でその者の初任給の号給を決定するものとする。
4 前項の規定の適用を受けた職員については、初任給、昇格、昇給等に関する規則第11条の規定は適用しないものとし、これらの職員に同規則第12条第1項の規定を適用する場合には、同項中「5年までの年数」とあるのは「2年までの年数」と、同項第4号中「経験年数」とあるのは「経験年数から3年を減じた経験年数」とする。
5 技能職員について、初任給、昇格、昇給等に関する規則第12条第1項の規定を適用する場合には、同項ただし書の規定にかかわらず、電話交換手にあっては、その者の職務の級が1級であるときは1級13号給まで、2級であるときは2級6号給まで、電話交換手以外の技能職員にあっては、その者の職務の級が1級であるときは1級13号給まで、2級であるときは2級12号給までの範囲内の号給とすることができる。
6 本表の学歴免許欄の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。
職種 | 学歴免許 | 初任給 |
技能職員 | 正規の試験 | 1級2号給 |
その他 | 1級1号給 |
備考 技能職員のうち、規則第2条第8号に規定する職員に適用する。 |