○峡南衛生組合給料の半減に関する規則
(昭和61年5月30日規則第3号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、峡南衛生組合職員給与条例(昭和40年峡南衛生組合条例第14号。以下「職員給与条例」という。)附則第5項に規定する給料の半減に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1年を超えて勤務しないときに給料の半額を減ずることとなる場合)
第2条 職員給与条例附則第5項の規則で定める場合は、これらの項に規定する傷病休暇(以下「傷病休暇」という。)が結核性疾患による場合とする。
[職員給与条例]
(引き続き勤務しない期間の範囲)
第3条 職員給与条例附則第5項の引き続き勤務しない期間には、週休日(峡南衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年峡南衛生組合条例第3号)第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)、祝日法による休日等及び年末年始の休日等(職員給与条例第3条の2に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等をいう。)その他の当該療養期間中の傷病休暇の日以外の日が含まれるものとする。
(異なる疾病による傷病休暇が引き続いている場合の給料の半減)
第4条 一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による傷病休暇が引き続いている場合においては、次項に規定する場合を除き、当初の傷病休暇の開始の日から起算して90日(当該他の負傷又は疾病による傷病休暇が結核性疾患による場合にあっては、1年)を経過した後の傷病休暇の日につき、給料の半額を減ずる。
2 傷病休暇の開始の日から起算して90日を経過した後1年を経過するまでの間に結核性疾患が治癒し、結核性疾患以外の疾患又は負傷(以下「非結核性疾患等」という。)による傷病休暇が引き続いている場合においては、当該非結核性疾患等による傷病休暇により勤務を欠くこととなった日以後の傷病休暇の日につき、給料の半額を減ずる。
(給料の日割計算)
第5条 月の中途において給料の半額が減ぜられることとなった場合等給与期間中の一部の日につき給料の半額が減ぜられる場合における給料は、当該給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによって計算する。
附 則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成3年12月25日規則第4号)
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この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附 則(平成7年3月30日規則第2号)
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この規則は、平成7年4月1日から施行する。