○峡南衛生組合給料の半減に関する規則
(昭和61年5月30日規則第3号)
改正
平成3年12月25日規則第4号
平成7年3月30日規則第2号
(趣旨)
(1年を超えて勤務しないときに給料の半額を減ずることとなる場合)
(引き続き勤務しない期間の範囲)
(異なる疾病による傷病休暇が引き続いている場合の給料の半減)
(給料の日割計算)