○峡南衛生組合職員の給与の支給に関する規則
(昭和40年9月1日規則第3号) |
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(趣旨)
第1条 職員の給与の支給については、峡南衛生組合職員給与条例(昭和40年峡南衛生組合条例第14号。以下「給与条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(給与の差引支給の禁止)
第2条 職員の給与は、法律又は条例(これらの委任に基づく政令又は規則を含む。)によって特に認められた場合を除くほか、その職員に支払うべき金額を差し引いて支給してはならない。
(給与の直接支給)
第3条 職員の給与は、法律(この法律の委任に基づく政令を含む。)によって特に認められた場合を除くほか、直接その職員に支給しなければならない。
(死亡した職員の給与の支給)
第4条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。
(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあったものを含む。)
(2) 子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(3) 前2号に掲げる者を除くほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹で第2号に該当しない者
2 前項各号に掲げる者に対して給与を支給する順位は前項各号の順位に、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあってはそれぞれ当該各号に掲げる順位によるものとし、同順位の者が2人以上あるときはその人数によって等分して支給するものとする。
(勤務1時間当りの給与額算出の基礎となる給料の月額)
第5条 給与条例第16条に規定する勤務1時間当りの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、給与条例第3条の2の規定によって給与を減額された場合又は給与条例附則第5項の規定によって給与を半減された場合においてもその職員が本来受けるべき給料の月額とする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定によって減給処分を受けている場合においては、その期間に限り、減額された給料額をもって給料の月額とする。
(給与の減額)
第6条 給与条例第3条の2の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとする。この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。
2 給与条例第3条の2の規定によって給与を減額する場合においては、その月における減額すべき給与の額は、その月の給料の額に対応する額をそれぞれ翌月の給料から差し引くものとする。ただし、退職、休職その他の事由により減額すべき給与額がその給料から差し引くことができないときは、直ちに返納させなければならない。
第7条 扶養手当、寒冷地手当及び特殊勤務手当は、職員が次の各号の一に該当する場合においても減額しない。
(1) 給与条例第3条の2の規定によって給料を減額された場合
(2) 法第29条第1項の規定によって減給処分を受けた場合
(給与の額の端数の処理)
第8条 給与の計算に際してその額に円位未満の端数を生じたときは、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の例によるものとする。
(給与の支給)
第9条 職員の給料の支給日は、毎月16日とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日を支給日とする。
(1) 16日が日曜日又は峡南衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年峡南衛生組合条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第10条第1項に規定する休日(以下「週休日」という。)(以下「休日」という。)に当たるとき 17日
(2) 16日が土曜日に当たるとき 15日(15日が休日に当たるときは、18日)
2 管理者は、特別の事情により前項の規定により難いと認めるときは、前項の規定にかかわらず別に給料の支給日を定めることができる。
第10条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用にあてるために給料の支給を請求したときは、前条の規定による給料の支給日前であっても、請求の日までの給料をその月の現日数から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とする日割による計算(以下「日割計算」という。)によってその際に支給するものとする。
第11条 給料の支給日後において新たに職員となった者及び給料の支給日前に退職し、又は死亡した職員の給料は日割計算によってその際支給するものとする。
第12条 職員が月の中途においてその所属する任命権者を異にして異動したときは、その月の給料は、日割計算により発令の前日までの分をその者が従前所属していた任命権者において支給し、発令の当日以降の分をその者が新たに所属することとなった任命権者において支給するものとする。
2 前項の場合において、その異動がその月の給料の支給日前であるときは、その者が従前所属していた任命権者は、その際に給料を支給しその異動がその月の給料の支給日後であるときは、その者が新たに所属することとなった任命権者は、その際に給料を支給するものとする。
第13条 職員が給料の支給日前において休職を命ぜられ、停職処分を受け、又はその月を超えて無給休暇を与えられたときは、その月の給料は、日割計算によってその際に支給するものとする。休職、停職又は無給休暇中にある職員が給料の支給日後において職務に復職したときも同様とする。
(扶養親族の届出及び認定)
第14条 給与条例第9条第1項の規定する届出は、新たに扶養手当の支給を受けようとする場合には、管理者が定める様式の扶養親族届により、従前扶養手当の支給をうけていた職員には同項第1号又は第2号に該当する事実が生じた場合には、管理者が定める様式の扶養親族簿によるものとする。
2 任命権者は、職員から前項の届出を受けたときは、申請書記載の扶養親族が条例に定める要件を備えているかどうかを確めて認定しなければならない。
3 給与条例第8条第2項に規定する他に生計のみちがなく主としてその職員の扶養を受けているものには、次に掲げる者は含まれないものとする。
(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他これに相当する手当の支給の対象となっている者
(2) 年額120万円以上の恒常的な所得があると認められる者
(扶養手当の支給日)
第15条 扶養手当の基準日は、給料の支給の日とする。
(通勤距離及び交通の用具)
第16条 給与条例第10条に規定する場合の通勤距離とは、職員の住居から勤務公署に至る経路のうち徒歩で一般に利用し得る最短の距離をいう。
[給与条例第10条]
2 給与条例第10条第1項第2号に規定する交通の用具は、次のとおりとする。ただし、組合の所有に属するもの(これに類するものを含む。)を除く。
(1) 自動車、原動機付自転車
(2) 自転車。ただし、原動機付のものを除く。
(通勤の届出)
第17条 職員は、新たに給与条例第10条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、管理者が定める様式の通勤届によりその通勤の実情をすみやかに任命権者(その委任をうけた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同条同項の職員が次の各号の一に該当する場合についても、同様とする。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
2 職員は、前項第2号に掲げる変更により給与条例第10条第1項の職員たる要件を欠いた場合には、前項に準じて届け出なければならない。
(通勤の確認及び決定)
第18条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第10条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(運賃等相当額の算出の基準)
第19条 給与条例第10条第2項に規定する運賃等の額に相当する額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。
2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路におけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
第19条の2 運賃等相当額は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する区間については、通勤期間1箇月の定期券の価格
(2) 前号に掲げる区間以外の交通機関を利用する区間については、その使用が最も経済的かつ合理的であると認められる回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
2 前条第2項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路の交通関係等を利用するそれぞれの区間について、前項各号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(併用者の区分及び支給額)
第19条の3 給与条例第10条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 給与条例第10条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が、片道2キロメートル未満であるが、自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び給与条例第10条第2項第2号に掲げる額の合計額(その額が45,000円を超えるときは、その額と45,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは5,000円)を45,000円に加算した額)
(2) 給与条例第10条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。)給与条例第10条第2項第1号に掲げる額
(3) 給与条例第10条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。)給与条例第10条第2項第2号に掲げる額
(再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)
第19条の4 給与条例第10条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。
(通勤手当の支給)
第20条 通勤手当は、職員に新たに給与条例第10条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合には、その日からその支給を開始し、その者に通勤手当の月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合には、その日から支給額を改定する。
2 前項の場合において、その届出がこれに係る事実が生じた日から15日を経過した後においてなされたときは、前項の規定にかかわらず、その届出を受理した日からその支給を開始し、又はその支給額を改定する。
3 通勤手当は、給与条例第10条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合には、その日以降は支給しない。
(支給日等)
第21条 通勤手当は、一の月の分を次の月の給料の支給日に支給するものとし、その日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。
第22条 給与条例第10条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。
(事後の確認)
第23条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第10条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。
(寒冷地手当の支給制限)
第24条 寒冷地手当は、その基準日において給与条例別表第2に掲げる支給地域に在職し常時勤務に服する職員及び次の各号に掲げる職員以外の者に対しては支給しない。
[給与条例別表第2]
(1) 有給休暇中の職員
(2) 給与条例第19条第1項又は第2項に該当する休職中の職員
[給与条例第19条第1項] [第2項]
(寒冷地手当の基準日)
第25条 寒冷地手当の基準日は、8月31日(その日が日曜日に当るときは、その前日)とする。
(寒冷地手当の支給方法)
第26条 寒冷地手当は、その基準日において全額を支給する。
(管理職手当の支給範囲及び支給額)
第26条の2 給与条例第7条の2の規定により、管理職手当を支給する職及び同条第2項の規定によりその職にある職員に支給する管理職手当の月額は給料月額に別表に掲げる支給割合を乗じて得た額とする。
2 給料が給与条例第7条第3項の規定により算出されている場合又は給料月額に異動を生じた場合はその額に別表に掲げる支給割合を乗じて得た額とする。
[給与条例第7条第3項] [別表]
3 職員が休職若しくは停職にされ、又は無給休暇の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間の管理職手当は、割計算により支給する。
(管理職手当の支給制限)
第26条の3 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合は、管理職手当は支給することができない。ただし、給与条例第19条第1項の場合及び第18条の規定により勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。
[給与条例第19条第1項] [第18条]
(管理職手当の支給日、支給方法)
第26条の4 管理職手当は、給料の支給日に給料の支給方法に準じて支給する。
(宿日直手当の支給される勤務及び支給額)
第27条 給与条例第15条の2第1項の規則で定める額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる額とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。
(1) 峡南衛生組合職員の勤務時間、休暇に関する規則(平成7年峡南衛生組合規則第1号。以下「勤務時間規則」という。)第7条第1項第1号に掲げる勤務については3,800円
(2) 勤務時間規則第7条第1項第3号に掲げる勤務のうち次号に規定する勤務以外の勤務については、6,000円
(3) 勤務時間規則第7条第1項第3号イ(1)に掲げる勤務については、18,000円
2 勤務時間規則第7条第2項に掲げる勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定を準用する。
(勤務回数の特例)
第28条 土曜日又はこれに相当する日に退庁時から引き続き宿直勤務を命ぜられた場合には、その勤務は1回の勤務とする。
(休日勤務手当の特例)
第28条の2 給与条例第14条前段の規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該勤務日等が給与条例第3条の2に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は次項の管理者が指定する日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて管理者の承認を得たときは、その日とする。
2 給与条例第14条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で管理者が指定する日とする。
[給与条例第14条]
(管理職員特別勤務手当)
第29条 給与条例第15条の3第2項の規則で定める額は、4,000円とする。
2 給与条例第15条の3第2項ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
3 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給方法)
第30条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の時間数又は宿日直勤務の回数に基づいて支給する。
2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、月の1日から末日までの全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算し、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、第6条第2項の規定を準用する。
[第6条第2項]
(旅行中の時間外勤務)
第31条 公務により旅行中の職員は、その期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを所属長があらかじめ指定して命令した場合において現に勤務し、かつ、勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。
(時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給割合等)
第31条の2 給与条例第13条の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。
[給与条例第13条]
(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 給与条例第13条第2項の規則で定める時間は、次の各号に定める時間とする。
(1) 休日が属する週(給与条例第3条の2に規定する祝日法による休日等又は年末年始の休日等が属する週をいう。以下「当該週」という。)において、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等(勤務時間規則第4条第2項に規定する週休日の振替等をいう。以下同じ。)により勤務時間が割り振られたときにおいては次に定める時間
ア 当該週の勤務時間が労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項に規定する時間(以下「法定労働時間」という。)に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの割振り変更前の勤務時間(給与条例第13条第2項に規定する割振り変更前の勤務時間をいう。以下同じ。)を超えて勤務した勤務時間
イ 当該週の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間(勤務時間条例第4条第1項に規定する職員(以下「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の勤務時間が法定労働時間を超える場合については、法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の勤務時間が法定労働時間に満たない場合については、当該休日勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間に相当する時間とする。
(2) 交替制等勤務職員について、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合においては、次に定める時間(前号に該当する時間を除く。)
ア 当該週の勤務時間が法定労働時間以下になるときの割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した勤務時間
イ 当該週の勤務時間が法定労働時間を超えるときの割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、法定労働時間から当該割振り変更前の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
3 給与条例第13条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。
4 給与条例第14条の規則で定める割合は、100分の135とする。
[給与条例第14条]
(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当の基準日)
第32条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、その月分を翌月に支給する。ただし、退職又は出向した場合は、その日までの分をその際支給する。
(給料の訂正)
第33条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、その訂正(昇給期間の短縮を含む。)を将来にむかって行うことができる。
(その他)
第34条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附 則
この規則は、昭和40年9月1日から施行する。
附 則(昭和49年12月25日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年12月25日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年12月24日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年8月18日規則第5号)
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この規則は、昭和61年8月1日から施行する。
附 則(昭和61年12月25日規則第7号)
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この規則は、昭和62年1月1日から施行する。
附 則(平成元年9月14日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の峡南衛生組合職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成元年9月1日から適用する。
附 則(平成元年12月26日規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の峡南衛生組合職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成3年12月25日規則第1号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条第3項の改正規定、第27条の改正規定、第33条を第34条とし、第29条から第32条までを1条ずつ繰り下げ、第28条の次に次の1条を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の峡南衛生組合職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年12月25日規則第1号)
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この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附 則(平成6年3月31日規則第1号)
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この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年12月26日規則第3号)
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この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附 則(平成7年3月30日規則第3号)
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この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年12月26日規則第7号)
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この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附 則(平成8年12月25日規則第3号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の峡南衛生組合職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成9年12月24日規則第4号)
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この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附 則(平成13年3月23日規則第2号)
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この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月27日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
別表
職名 | 支給割合 |
所長 | 100分の10 |