○峡南衛生組合職員の給与の支給に関する規則
(趣旨)
(給与の差引支給の禁止)
(給与の直接支給)
(死亡した職員の給与の支給)
(勤務1時間当りの給与額算出の基礎となる給料の月額)
(給与の減額)
(給与の額の端数の処理)
(給与の支給)
(扶養親族の届出及び認定)
(扶養手当の支給日)
(通勤距離及び交通の用具)
(通勤の届出)
(通勤の確認及び決定)
(運賃等相当額の算出の基準)
(併用者の区分及び支給額)
(再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)
(通勤手当の支給)
(支給日等)
(事後の確認)
(寒冷地手当の支給制限)
(寒冷地手当の基準日)
(寒冷地手当の支給方法)
(管理職手当の支給範囲及び支給額)
(管理職手当の支給制限)
(管理職手当の支給日、支給方法)
(宿日直手当の支給される勤務及び支給額)
(勤務回数の特例)
(休日勤務手当の特例)
(管理職員特別勤務手当)
(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給方法)
(旅行中の時間外勤務)
(時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給割合等)
(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当の基準日)
(給料の訂正)
(その他)
(施行期日等)
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