○峡南衛生組合職員の育児休業等に関する条例
(平成4年3月26日条例第1号)
改正
平成6年12月26日条例第3号
平成7年5月22日条例第2号
平成11年12月24日条例第4号
平成13年3月23日条例第2号
平成14年3月27日条例第2号
平成14年12月25日条例第4号
令和4年10月27日
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業をすることができない職員)
第2条 育児休業法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 非常勤職員
(2) 臨時的に任用される職員
(3) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員
(4) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員
(5) 育児休業により養育しようとする子について、配偶者が育児休業法その他の法律により育児休業をしている職員
(6) 前号に掲げる職員のほか、育児休業により養育しようとする子を職員以外の当該子の親が常態として養育することができる場合における当該職員
(再度の育児休業をすることができる特別の事情)
第3条 育児休業法第2条第1項の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 育児休業をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産したことにより、当該育児休業の承認が効力を失い、又は第5条第2号の規定に掲げる事由に該当したことにより取り消された後、当該産前の休業若しくは出産に係る子若しくは同号に規定する承認に係る子が死亡し、又は養子縁組等により当該職員と別居することとなったこと。
(2) 育児休業している職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。
(3) 育児休業の請求の際両親が育児休業等により子を養育するための計画について育児休業計画書により任命権者に申し出た職員が当該請求に係る育児休業をし、当該育児休業の終了後、当該職員の配偶者(当該子の親であるものに限る。)が3月以上の期間にわたり当該子を常態として養育したこと(この号の規定に該当したことにより当該子について既に育児休業をしたことがある場合を除く。)。
(4) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業を終了した時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について再度の育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。
(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
第4条 育児休業法第3条第2項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の期間の延長を請求した時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこととする。
(育児休業の承認の取消事由)
第5条 育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。
(1) 育児休業に係る子を職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなったとき。
(2) 育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするとき。
(任期付採用職員の任期の更新)
第5条の2 任命権者は、育児休業法第6条第3項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。
(期末手当等の支給)
第5条の3 峡南衛生組合職員給与条例(昭和40年峡南衛生組合条例第14号)第17条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。
2 峡南衛生組合職員給与条例第17条の4第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
(職務復帰後における給与等の取扱い)
第6条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合には、当該育児休業をした期間の2分の1に相当する期間(以下「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日(以下「復帰の日」という。)又はその日から1年以内の昇給の時期に、昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整し、又は調整期間の範囲内で復帰の日の翌日以後のその者の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。
2 前項の規定により給料月額を調整された者のうちその調整に際して余剰の期間を生じる者については、当該余剰の期間に相当する期間の範囲内で、その者の同項の規定による調整後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。
(部分休業をすることができない職員)
第7条 育児休業法第10条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)
(2) 部分休業により養育しようとする子について、配偶者が育児休業法その他の法律により育児休業をしている職員
(3) 前号に掲げる職員のほか、部分休業をしようとする時間において、部分休業により養育しようとする子を職員以外の当該子の親が養育することができる場合における当該職員
(部分休業)
第8条 部分休業の承認は、正規の勤務時間の始め終わりにおいて、1日を通じて2時間峡南衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年峡南衛生組合条例第3号)第14条の規定による育児時間を承認されている職員については、2時間から当該育児時間を減じた時間)を超えない範囲内で、職員の託児の態様、通勤の状況等から必要とされる時間について、30分を単位として行うものとする。
(部分休業をしている職員の給与の取扱い)
第9条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、峡南衛生組合職員給与条例第3条の2の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、峡南衛生組合職員給与条例第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。
(部分休業の承認の取消事由)
第10条 第5条の規定は、部分休業について準用する。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成6年12月26日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年5月22日条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月24日条例第4号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成13年3月23日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月27日条例第2号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第143号。以下この条において「改正法」という。)の施行の日前に改正法の規定による改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしたことのある職員(改正法の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)については、改正法の規定による改正後の地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情には、改正法附則第2条第2項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったことを含むものとする。
2 前項の規定は、既に同項の規定により育児休業をしたことがある職員には、適用しない。
附 則(平成14年12月25日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし第2条並びに附則第7項、第9項及び第10項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(峡南衛生組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
10 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の峡南衛生組合職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。
附 則(令和4年10月27日)
この条例は、公布の日から施行する。