○峡南衛生組合職員の育児休業等に関する条例
(平成4年3月26日条例第1号)
改正
平成6年12月26日条例第3号
平成7年5月22日条例第2号
平成11年12月24日条例第4号
平成13年3月23日条例第2号
平成14年3月27日条例第2号
平成14年12月25日条例第4号
令和4年10月27日
(趣旨)
(育児休業をすることができない職員)
(再度の育児休業をすることができる特別の事情)
(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
(育児休業の承認の取消事由)
(任期付採用職員の任期の更新)
(期末手当等の支給)
(職務復帰後における給与等の取扱い)
(部分休業をすることができない職員)
(部分休業)
(部分休業をしている職員の給与の取扱い)
(部分休業の承認の取消事由)
(委任)
(施行期日)
(施行期日)
(施行期日)
(施行期日等)
(経過措置)
(施行期日)
(峡南衛生組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)