○峡南衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則
(平成7年3月30日規則第1号)
改正
平成9年4月1日規則第1号
平成10年3月26日規則第1号
平成13年3月23日規則第4号
令和4年10月27日規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、峡南衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年峡南衛生組合条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(研究職員等の勤務時間の割振りの基準等)
第2条 条例第3条第3項の規則で定める職員は、試験研究機関等(試験所、研究所その他管理者が指定する機関又は課室をいう。以下この条において同じ。)に勤務する職員のうち、試験研究業務及び試験研究業務の遂行を支援する業務で管理者が指定するものに従事する職員(以下この条において「研究職員等」という。)とする。
2 条例第3条第3項の規定に基づく勤務時間の割振りは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 勤務時間は、1日につき2時間以上(条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日。以下「休日」と総称する。)その他(管理者の定める日については、8時間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)にあっては、当該職員の条例第3条第3項に規定する4週間ごとの期間における勤務時間を当該機関における同項の規定により勤務時間が割り振られた日の日数で除して得た時間))とすること。
(2) 月曜日から金曜日までの5日間のうち1日以上の日の午前9時から午後4時までの時間帯において、休憩時間を除き、1日につき2時間以上4時間30分以下の範囲内で任命権者が試験研究機関等ごとにあらかじめ定める連続する時間は、当該試験研究機関等に勤務する研究職員等に共通する勤務時間とすること。
(3) 始業の時刻は午前7時以後に、終業の時刻は午後10時以前に設定すること。
3 研究職員等が行う申告(条例第3条第3項に規定する申告をいう。以下この条において同じ。)は、前項各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
4 任命権者は、研究職員等の申告どおりに勤務時間を割り振るものとする。ただし、当該申告どおりの勤務時間の割振りによると業務の運営に支障が生じると認められる場合には、別に管理者の定めるところにより勤務時間を割り振る。
5 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定による勤務時間の割振り又はこの項の規定により変更された後の勤務時間の割振りを変更することができる。
(1) 研究職員等からあらかじめ前項の規定により割り振られた勤務時間又はこの項の規定により割振りを変更された後の勤務時間の始業又は終業の時刻について変更の申告があった場合において、当該申告どおりに変更するとき。
(2) 前項の規定による勤務時間の割振り又はこの項の規定による勤務時間の割振りの変更の後に生じた事由により、当該勤務時間の割振り又は当該変更の後の勤務時間の割振りによると業務の運営に支障が生ずると認められる場合において、別に管理者の定めるところにより変更するとき。
6 申告並びに第4項の規定による勤務時間の割振り及び前項の規定による勤務時間の割振りの変更は、それぞれ勤務時間の申告簿及び勤務時間の割振り簿により行うものとする。
7 勤務時間の申告簿及び勤務時間の割振り簿に関し必要な事項は、任命権者が定める。
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第3条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項、次条及び第11条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。
(週休日の振替等)
第4条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。
2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(第6条第2項において「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条に規定する勤務日等をいう。第10条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(休息時間)
第5条 任命権者は、できる限り正規の勤務時間(条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)4時間につき、15分の休息時間を置かなければならない。この場合において、休息時間は、正規の勤務時間の始め又は終わりに置いてはならない。
2 休息時間は、正規の勤務時間に含まれるものとし、これを与えられなかった場合においても、繰り越されることはない。
(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)
第6条 任命権者は、条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、条例第6条第1項の規定により休憩時間を置き、若しくは同条第2項の規定により休憩時間につき別段の定めをし、又は前条第1項の規定により休息時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。
2 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。
(宿日直勤務)
第7条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。
(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)
(2) 前号に規定する業務を目的とする勤務のうち、庁舎に附属している居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務
2 任命権者は、休日又は国の行事の行われる日で管理者が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。
第8条 任命権者は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第9条 任命権者は、条例第8条第2項の規定により正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務することを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
第9条の2 任命権者は、条例第8条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において再任用短時間勤務職員に勤務することを命ずる場合には、再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
(代休日の指定)
第10条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続きに関し必要な事項は、任命権者が定める。
(年次有給休暇の日数)
第11条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、20日に再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、160時間に条例第2条第2項の規定に基づき定められた再任用短時間勤務職員の勤務時間を40時間で除して得た数を乗じて得た時間数を、8時間を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
第11条の2 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。
(1) 当該年の中途において、新たに職員となったもの(次号に掲げる職員を除く。)その者の当該年における在職期間に応じ、別表の日数欄に掲げる日数(再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)
(2) 当該年において地方公営企業労働関係法適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業労働関係法適用職員をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業労働関係法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が再任用職員(法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは、第2項の規定により採用された職員をいう。第4項において同じ。)である場合にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
2 条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。
(1) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人
(2) 前号に掲げる法人のほか、管理者がこれらに準ずる法人であると認めるもの
3 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業労働関係法適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。
4 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(同号に掲げる職員が再任用職員である場合にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。
5 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、管理者が別に定める日数とする。
(年次有給休暇の繰越し)
第12条 条例第12条第2項の規定で定める日数は、一の年における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該残日数(1日未満の端数があるときはこれを1日の年次有給休暇の残日数とした日数)、20日を超える職員にあっては20日とする。
第12条の2 前3条の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり法第28条の5第1項又は第28条の6第2項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務を退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。
(年次有給休暇の単位)
第13条 年次有給休暇は、1日を単位とする。ただし、特に必要があると認められる場合には、半日(再任用短時間勤務職員にあっては、1日)又は1時間を単位とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、第11条に規定する1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員の年次有給休暇の単位は、1時間とする。
3 半日を単位とする年次有給休暇を日に換算する場合には、2回をもって1日とし、1時間を単位とする年次有給休暇を日又は半日に換算する場合には、8時間をもって1日とし、4時間をもって半日とする。
(傷病休暇)
第14条 傷病休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。
2 傷病休暇は、1日又は1時間を単位とする。この場合において、1時間を単位とする傷病休暇を日に換算する場合には、前条第2項の規定を準用する。
(公民権行使休暇)
第15条 公民権行使休暇は、職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるときにおける休暇とする。
(官公署出頭休暇)
第16条 官公署出頭休暇は、職員が証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるときにおける休暇とする。
(骨髄提供休暇)
第17条 骨髄提供休暇は、職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるときにおける休暇とする。
2 骨髄提供休暇は、1日又は1時間単位とする。
(ボランティア休暇)
第18条 ボランティア休暇は、職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるときにおける休暇とする。
(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
(2) 身体障害者養護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって管理者が定めるものにおける活動
(3) 前2号に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
(婚姻休暇)
第19条 婚姻休暇は、職員が婚姻する場合で、結婚式、旅行その他婚姻に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるときにおける休暇とする。
2 婚姻休暇の期間は、婚姻の日の5日前の日から当該婚姻の日後1月(任命権者が管理者の承認を得て別に期間を定める場合は、その期間)を経過する日までの間において連続する期間とする。
(妊娠中又は出産後通院休暇)
第20条 妊娠中又は出産後通院休暇は、妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合における休暇とする。
(分べん休暇)
第21条 分べん休暇は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合における休暇(第38条第2項において、「産前休暇」という。)及び多胎妊娠以外の場合において、当該女性職員の母体の保護を図るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇(第34条において「承認による産前休暇」という。)並びに女性職員が出産した場合における休暇とする。
(育児休暇)
第22条 育児休暇は、生後満1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合における休暇とする。
2 男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員が前項の休暇を使用しようとする日における同項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間とする。
(配偶者出産休暇)
第23条 配偶者出産休暇は、職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条及び第32条第1項第2号において同じ。)が出産する場合で、職員が配偶者の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるときにおける休暇とする。
2 配偶者出産休暇は、職員の配偶者が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの間において1日又は半日を単位とする。この場合において、半日を単位とする配偶者出産休暇を日に換算する場合には、第13条第2項を準用する。
(忌引)
第24条 忌引は、職員の親族が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため出勤しないことが相当であると認められるときにおける休暇とする。
2 忌引の期間は、死亡した親族に応じ条例別表第3の日数欄に掲げる連続する日数の範囲内の期間とする。
(父母の祭日休暇)
第25条 父母の祭日休暇は、職員が父母の追悼のための特別な行事のため勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
(夏季休暇)
第26条 夏季休暇は、職員が夏季における心身の健康の維持増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 夏季休暇の期間は、一の年の7月から9月までの間において連続する期間とする。ただし、特に必要があると認められる場合には、1日単位で分割することができる。
(伝染病予防法による交通遮断・隔離休暇)
第27条 伝染病予防法による交通遮断・隔離休暇は、職員が伝染病予防法(明治30年法律第36号)第8条又は第19条の規定により交通を遮断され、又は隔離された場合で、その出勤することが著しく困難であると認められるときにおける休暇とする。
(住居滅失・損壊休暇)
第28条 住居滅失・損壊休暇は、地震、水害、火災その他の天災地変により職員の現住居が滅失又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるときにおける休暇とする。
(非常災害交通遮断休暇)
第29条 非常災害交通遮断休暇は、職員が地震、水害、火災その他の非常災害により交通を遮断された場合で、その出勤することが著しく困難であると認められるときにおける休暇とする。
(交通機関の事故等による不可抗力休暇)
第30条 交通機関の事故等による不可抗力休暇は、職員の責によらない交通機関の事故等の不可抗力によって、職員が他の便宜の方法により出勤することが著しく困難であると認められる場合における休暇とする。
(生理休暇)
第31条 生理休暇は、生理日の就業が著しく困難な女性職員が請求した場合における休暇とする。
(介護休暇)
第32条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。
(1) 祖父母及び兄弟姉妹
(2) 父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者、配偶者の子及び孫(その父母のいずれもが死亡している者に限る。)
2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
3 介護休暇は、1日又は1時間を単位とする。
4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。
(休暇の日数及び期間の計算)
第33条 条例第11条に規定する休暇の日数及び期間の計算は、次の基準による。
(1) 年次有給休暇は、暦年にする。
(2) 年次有給休暇の日数は、週休日、休日及び代休日は含まない。
(3) 傷病休暇、特別休暇(夏季休暇を除く。)及び介護休暇の期間には、週休日、休日及び代休日を含むものとする。
(傷病休暇及び特別休暇の承認)
第34条 条例第16条の規則で定める特別休暇は、分べん休暇(承認による産前休暇を除く。)とする。
第35条 任命権者は、傷病休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第38条第1項において同じ。)の請求について、条例第13条に定める場合又は第15条から第31条までに定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時季においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。
(介護休暇の承認)
第36条 任命権者は、介護休暇の請求について、条例第15条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りではない。
(年次有給休暇の届出)
第37条 年次有給休暇の付与を受けようとする職員は、あらかじめ時季を指定した書面を任命権者に届け出なければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ届け出られなかった場合には、その事由がやんだ後、速やかに届け出なければならない。
(傷病休暇及び特別休暇の請求等)
第38条 傷病休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめその事由、期間等を書面に記載して、任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。
2 産前休暇を受けようとする女性職員は、あらかじめその事由、期間等を書面に記載して、任命権者に申し出なければならない。
3 女性職員が出産したときは、当該女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。
(介護休暇の請求)
第39条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに、その事由、期間等を書面に記載して任命権者に請求しなければならない。
2 前項の場合において、条例第15条第2項に規定する介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。
(休暇の承認の決定等)
第40条 第38条第1項又は第39条第1項の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定するものとする。
2 任命権者は、傷病休暇、特別休暇又は介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、医師の診断書その他証明書類の提出を求めることができる。
(報告)
第41条 管理者は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。
(補則)
第42条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則
(施行期日)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第10条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年4月1日規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月26日規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月23日規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月27日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第11条の2関係)
在職期間日数
1月に達するまでの期間2日
1月を超え2月に達するまでの期間3日
2月を超え3月に達するまでの期間5日
3月を超え4月に達するまでの期間7日
4月を超え5月に達するまでの期間8日
5月を超え6月に達するまでの期間10日
6月を超え7月に達するまでの期間12日
7月を超え8月に達するまでの期間13日
8月を超え9月に達するまでの期間15日
9月を超え10月に達するまでの期間17日
10月を超え11月に達するまでの期間18日
11月を超え1年未満の期間20日