○峡南衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則
(平成7年3月30日規則第1号)
改正
平成9年4月1日規則第1号
平成10年3月26日規則第1号
平成13年3月23日規則第4号
令和4年10月27日規則第1号
(趣旨)
(研究職員等の勤務時間の割振りの基準等)
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
(週休日の振替等)
(休息時間)
(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)
(宿日直勤務)
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
(代休日の指定)
(年次有給休暇の日数)
(年次有給休暇の繰越し)
(年次有給休暇の単位)
(傷病休暇)
(公民権行使休暇)
(官公署出頭休暇)
(骨髄提供休暇)
(ボランティア休暇)
(婚姻休暇)
(妊娠中又は出産後通院休暇)
(分べん休暇)
(育児休暇)
(配偶者出産休暇)
(忌引)
(父母の祭日休暇)
(夏季休暇)
(伝染病予防法による交通遮断・隔離休暇)
(住居滅失・損壊休暇)
(非常災害交通遮断休暇)
(交通機関の事故等による不可抗力休暇)
(生理休暇)
(介護休暇)
(休暇の日数及び期間の計算)
(傷病休暇及び特別休暇の承認)
(介護休暇の承認)
(年次有給休暇の届出)
(傷病休暇及び特別休暇の請求等)
(介護休暇の請求)
(休暇の承認の決定等)
(報告)
(補則)
(施行期日)
別表(第11条の2関係)
在職期間日数
1月に達するまでの期間2日
1月を超え2月に達するまでの期間3日
2月を超え3月に達するまでの期間5日
3月を超え4月に達するまでの期間7日
4月を超え5月に達するまでの期間8日
5月を超え6月に達するまでの期間10日
6月を超え7月に達するまでの期間12日
7月を超え8月に達するまでの期間13日
8月を超え9月に達するまでの期間15日
9月を超え10月に達するまでの期間17日
10月を超え11月に達するまでの期間18日
11月を超え1年未満の期間20日