○峡南衛生組合防火管理者及び火元責任者設置規則
(平成13年3月23日規則第6号)
改正
令和4年10月27日規則第1号
第1条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定により、峡南衛生組合に防火管理者を置く。
第2条 防火管理者は、次の業務を行う。
(1) 消防計画の作成
(2) 消火、通報及び避難訓練の実施
(3) 消防用設備等の点検及び整備
(4) 火気の使用又は取扱いに関する監督
(5) その他防火管理上必要な業務
第3条 防火管理者の業務を補助するため、別表で定める箇所に火元責任者を置く。
2 火元責任者は、防火管理者の指揮監督をうけて防火監理の業務に従事する。
第4条 防火管理者及び火元責任者は、職員の中から管理者が任命する。
第5条 防火管理者及び火元責任者は、火気取締りに関し職員に指示命令することができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年10月27日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
火元責任者
設置箇所火元責任者
1 事務所事務局長
2 し尿処理施設業務主任
3 ゴミ焼却施設業務主任
4 火葬場業務主任
5 車庫業務主任