○峡南衛生組合防火管理者及び火元責任者設置規則
(平成13年3月23日規則第6号)
改正
令和4年10月27日規則第1号
第1条
消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定により、峡南衛生組合に防火管理者を置く。
第2条
防火管理者は、次の業務を行う。
(1)
消防計画の作成
(2)
消火、通報及び避難訓練の実施
(3)
消防用設備等の点検及び整備
(4)
火気の使用又は取扱いに関する監督
(5)
その他防火管理上必要な業務
第3条
防火管理者の業務を補助するため、別表で定める箇所に火元責任者を置く。
2
火元責任者は、防火管理者の指揮監督をうけて防火監理の業務に従事する。
第4条
防火管理者及び火元責任者は、職員の中から管理者が任命する。
第5条
防火管理者及び火元責任者は、火気取締りに関し職員に指示命令することができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年10月27日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
火元責任者
設置箇所
火元責任者
1 事務所
事務局長
2 し尿処理施設
業務主任
3 ゴミ焼却施設
業務主任
4 火葬場
業務主任
5 車庫
業務主任