峡南衛生組合定例会の回数に関する条例
昭和40年4月1日条例第3号
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体系・沿革表示
第1項
附則
第1項
附則(昭和57年12月24日条例第11号)
第1項
体系表示
第2編 議会
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管理課
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昭和40年4月1日条例第3号
昭和40年4月1日
昭和57年12月24日条例第11号
昭和57年12月24日 公布
昭和57年12月24日 施行
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○峡南衛生組合定例会の回数に関する条例
(昭和40年4月1日条例第3号)
改正
昭和57年12月24日条例第11号
峡南衛生組合議会の回数を次のように定める。
毎年2回
附 則
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年12月24日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。