○峡南衛生組合定例会の回数に関する条例
(昭和40年4月1日条例第3号)
改正
昭和57年12月24日条例第11号
峡南衛生組合議会の回数を次のように定める。
毎年2回
附 則
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年12月24日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。