○峡南衛生組合入札予定価格の事前公表要綱
(令和5年6月1日要綱第2号)
(趣旨)
第1条
この告示は、峡南衛生組合が行う入札について、入札前に予定価格を公表するために必要な事項を定めるものとする。
(対象とする入札)
第2条
予定価格を入札前に公表して入札を執行するものは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第2項の規定により、随意契約によるもの及び法令の規定により予定価格を入札前に公表して入札を実施することができないものを除き、原則として峡南衛生組合が発注するすべての入札事案とする。ただし、業務委託及び物品購入等において、予定価格を事前に公表することが不利又は不適当と認められるときは、これを公表しないことができる。
(公表の方法)
第3条
予定価格の公表は、入札を公告するものにあっては、公告の中に、公告以外の指名競争入札(以下「通常指名競争入札」という。)にあっては、指名競争入札通知書に予定価格(税抜き)を記載して公表するものとする。また、通常指名競争入札にあっては、指名通知日に入札日、工事名及び予定価格(税抜き)を一覧にして当該入札が終了するまでの間、公表するものとする。
(入札の執行条件)
第4条
事前公表した入札については、次の事項を入札の執行条件とする。
(1)
予定価格を超える金額の入札は、失格とする。
(2)
指名競争入札においては、指名業者の事前公表は行わないものとする。
(3)
入札回数は1回とし、再度の入札は行わないものとし、最低入札金額が同額の場合は、くじ引きにより落札者を決定する。
(その他)
第5条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。