○峡南衛生組合低入札価格調査制度取扱要領
(令和5年6月1日要領第1号)
(趣旨)
第1条
この告示は、峡南衛生組合が発注する建設工事又は役務の提供(以下「工事等」という。)に係る請負契約の締結に当たり、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項(第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定に該当すると認められる場合の基準及び事務の取扱いに関し定めるものとする。
(対象となる請負契約)
第2条
この告示の対象となる請負契約は、原則として競争入札に付する全ての建設工事及び予定価格1,000万円以上の役務の提供とする。
(低入札価格調査基準価格)
第3条
工事等の請負契約を締結しようとする場合において、契約の相手方となるべき者の当該申込価格が、当該契約の内容に適合した施工又は履行(以下「施工等」という。)がなされないおそれがあると認められる場合の基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)は、当該工事等の直接工事又は直接業務及びその他の諸経費等の割合を考慮して、当該工事等ごとに定めるものとする。
(入札の執行)
第4条
入札執行者は、入札の結果、調査基準価格を下回る価格による申込みが行われた場合には、入札者に対して保留及び調査の適用を宣言し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第3項ただし書の規定により、調査委員会において調査を実施した後落札者を決定し、後日通知する旨を告げて入札を終了するものとする。
(調査の実施)
第5条
契約担当者及び事業担当者は、調査基準価格を下回る価格による申込みを行った者から、当該工事等の内容に適合した施工等がなされないおそれがあるか否かを具体的に判断するために、次に掲げる事項について、事情聴取及び関係機関への照会等により調査を行うものとする。ただし、第4号及び第5号については、建設工事に限る。
(1)
その価格により入札した理由(内訳書の提出)
(2)
契約対象工事等に関連する手持工事等の状況
(3)
契約対象工事等の施工等箇所と入札者の事業所の所在地との関連
(4)
手持の資材及び機械の状況
(5)
資材購入先及び購入先と入札者との関係
(6)
就労者の具体的供給見通し
(7)
過去の工事等の施工等状況
(8)
その他必要な事項
(調査委員会)
第6条
調査委員会の構成は、会計管理者、事務局長、支所長、総務課長、担当主任及び委員長が特にその都度、指名する者をもって充てる。
2
調査委員会に委員長を置き、事務局長がこれに当たる。
(審査)
第7条
契約担当者は、第5条の調査内容を、調査委員会に報告する。調査委員会は、調査内容を検討し、当該最低価格入札者を落札者とするか否かを決定する。
2
契約担当者は、調査委員会が当該最低価格入札者を落札者とした場合は、その旨を入札者全員に通知する。
3
契約担当者は、調査委員会が当該最低価格入札者を落札者とせず、当該最低価格に次いで低い価格(予定価格の制限の範囲内で調査価格以上の価格又は調査基準価格未満の価格であっても第5条の手続を経て、当該価格によっても契約の内容に適合した施工等がなされると認めたものに限る。)の入札者(以下「次順位者」という。)を落札者と決定した場合は、最低価格の入札者に対しては落札者としない旨の通知を行うとともに、その他の入札者に対しては次順位者が落札者となった旨を通知するものとする。
(適正な施工等の確保)
第8条
第7条第1項の規定により調査基準価格を下回った金額により入札を行った者が請負業者となったときは、適正な施工等を確保するため、次に定める措置を採るものとする。
(1)
事業担当主任は、請負業者に対し、施工等計画書の提出を求め、必要に応じて事情聴取を行うこと。
(2)
事業担当主任は、段階確認及び施工等検査に立ち会い、施工等計画書に沿った施工等がなされているかの確認その他重点的な監督業務を実施すること。
(3)
その他適正な施工等の確保のため必要な措置を講ずること。
2
前項に定めるもののほか、調査基準価格を下回った金額により入札を行った者が請負業者となった工事については、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)
施工体制台帳及び施工体系図を作成し現場に備え置くとともに、発注者に提出すること。
(2)
次のとおり、技術者の配置を行うこととし、技術者の配置ができないときは、失格とすること。
ア
専任の技術者の配置が義務付けられている請負金額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)の工事にあっては、当該専任の技術者とは別に、技術者1名を専任で配置すること。ただし、いずれの技術者も現場代理人との兼務を認める。
イ
専任の技術者の配置が義務付けられていない請負金額が4,000万円未満(建築一式工事の場合は8,000万円未満)の工事にあっては、技術者1名を専任で配置すること。ただし、現場代理人との兼務は認めないものとする。
ウ
工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間については、技術者の専任及び増員配置は要しないものとする。
(庶務)
第9条
調査委員会の庶務は、総務課において処理する。
附 則
この要領は、公布の日から施行する。