○峡南衛生組合公正入札調査委員会設置要綱
(令和5年6月1日要綱第1号)
(設置)
第1条
公共工事、物品調達等(以下「公共工事等」という。)の入札の適正を期し、入札談合に関する情報に対して的確な対応を行うため、峡南衛生組合公正入札調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。
(調査審議事項)
第2条
調査委員会においては、次に掲げる事項を調査審議するものとする。
(1)
事情聴取の実施、入札の延期その他の入札談合に関する情報があった場合の対応
(2)
その他入札の公正な執行を妨げるおそれがある場合の対応
(3)
前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項
(構成)
第3条
調査委員会は、原則として、会計管理者、事務局長、支所長、総務課長、担当主任及び委員長が特にその都度、指名する者で構成するものとする。
2
委員長は、事務局長をもって充てる。
(会議)
第4条
調査委員会は、公共工事等請負契約に係る事項に関し、必要に応じて随時会議を開くものとする。
2
調査委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(参考資料の提出等)
第5条
調査委員会は、必要があると認めるときは、担当主任(事務局長、支所長を含む。)及び事業担当者に対し、参考資料の提出、意見の開陳及び説明を求めることができる。
(審査の処理)
第6条
審査が終了したときは、委員長は、その結果を速やかに管理者に報告しなければならない。
(庶務)
第7条
調査委員会の事務局は、総務課に置く。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。