○峡南衛生組合個人情報保護法施行条例
(令和5年2月16日条例第1号)
(趣旨)
第1条
この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この条例において使用する用語は、法律及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
2
この条例において「実施機関」とは、管理者、公平委員会、及び監査委員をいう。
(開示決定等の期限)
第3条
開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。
ただし、法律第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2
前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。
この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(開示決定等の期限の特例)
第4条
開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。
この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1)
この条の規定を適用する旨及びその理由
(2)
残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(手数料等)
第5条
法律第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。
2
保有個人情報の開示を受ける者は、別表に定めるところにより、写しの作成その他開示の実施に要する費用を負担しなければならない。
3
前項に規定する開示実施費用は、前納とする。
ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(訂正決定等の期限)
第6条
訂正決定等は、訂正請求があった日から14日以内にしなければならない。
ただし、法律第91条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2
前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。
この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(利用停止決定等の期限)
第7条
利用停止決定等は、利用停止請求があった日から14日以内にしなければならない。
ただし、法律第99条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2
前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。
この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(審査会への諮問)
第8条
実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、次条に規定する峡南衛生組合個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1)
この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2)
法律第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3)
前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(審査会)
第9条
法律に基づく個人情報保護制度の適正かつ公平な運営を確保するため、峡南衛生組合個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2
審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1)
法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2)
前条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(3)
峡南衛生組合議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年峡南衛生組合条例第3号。以下次号及び第11条第1項において「議会個人情報保護条例」という。)第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(4)
議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
3
審査会は、前項の審議を通じて必要があると認めるときは、個人情報の保護に関する事項について、実施機関に意見を述べることができる。
(組織)
第10条
審査会は、委員5人以内をもって組織する。
2
委員は、優れた識見を有する者のうちから、管理者が任命する。
3
委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4
管理者は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。
5
委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
6
委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的な政治運動をしてはならない。
7
審査会に会長又は副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
8
会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
9
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
10
審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
11
審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
12
会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(審査会の調査権限)
第11条
審査会は、必要があると認めるときは、法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定により審査会に諮問した実施機関及び議会個人情報保護条例第45条の規定により審査会に諮問した議長(以下「諮問実施機関」という。)に対し、保有個人情報の提示を求めることができる。
この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。
2
諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3
審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(提出資料の写しの送付等)
第12条
審査会は、前条第3項の規定による資料の提出又は法律第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において準用する同法律第74条若しくは同項において準用する同法律第76条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったとき(諮問実施機関が議長である場合において、相当する書面又は資料の提出があったときを含む。)は、これらの使用又は主張書面等の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものという。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料を提出した審査請求人等(審査請求人、参加人(同法律第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問実施機関をいう。以下同じ。)以外の審査請求人等に送付するものとする。
ただし、第三者の利害を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。
2
審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。
ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(調査審議手続の非公開)
第13条
審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(委任)
第14条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)の施行の日から施行する。
別表(第5条関係)
区分
負担額
コピー機による写しの作成(カラー)日本産業規格A3以下の大きさの写し
1枚につき50円
コピー機による写しの作成(白黒)日本産業規格A3以下の大きさの写し
1枚につき20円
その他の写しの作成
管理者が別に定める額
写しの送付
当該写しの送付に係る郵送料金又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業による同条第2項に規定する信書便の役務に関する料金
備考
両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。