○峡南衛生組合管理者、副管理者の報酬及び費用弁償等の特例に関する条例
(令和3年3月24日条例第2号)
(趣旨)
第1条
この条例は、峡南衛生組合管理者、副管理者の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和49年3月1日条例第2号。以下「条例」という。)に規定する管理者及び副管理者の報酬について特例を定めるものとする。
(報酬の特例)
第2条
管理者及び副管理者に支給する報酬は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間において、条例第2条の規定にかかわらず、同条の規定による額からその100分の100に相当する額を減じて得た額とする。
附 則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。