○峡南衛生組合情報公開条例施行規則
(令和3年1月1日規則第1号)
改正
令和4年10月27日規則第1号
(趣旨)
第1条
この規則は、峡南衛生組合情報公開条例(令和3年峡南衛生組合条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開示請求書)
第2条
条例第4条第1項に規定する開示請求書は、様式第1号によるものとする。
(開示決定通知書等)
第3条
条例第9条第1項の規定による通知の書面は、開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定をしたときは開示決定通知書(様式第2号)、その一部を開示する旨の決定をしたときは一部開示決定通知書(様式第3号)によるものとする。
2
条例第9条第2項の規定による開示請求に係る公文書の全部を開示しない旨の通知の書面は、非開示決定通知書(様式第4号)によるものとする。
(開示決定等の期間の延長通知書)
第4条
条例第10条第2項後段又は同条第3項後段の規定による開示決定等をする期間の延長等の通知の書面は、同条第2項の規定によるときは開示決定等期間延長通知書(様式第5号)、同条第3項の規定によるときは開示決定等期間特例延長通知書(様式第6号)によるものとする。
(第三者保護に関する手続)
第5条
条例第11条第1項及び第2項本文に規定する実施機関が定める事項は、当該公文書の作成年月日、開示請求年月日及び当該第三者に係る情報の内容とする。
2
条例第11条第1項の規定による第三者に対する通知は、意見照会書(様式第7号)により行うものとする。
3
条例第11条第2項本文に規定する第三者に対する通知の書面は、意見照会書(様式第8号)によるものとする。
4
条例第11条第3項後段に規定する反対意見書を提出した第三者に対する通知の書面は、開示決定に係る通知書(様式第9号)によるものとする。
(手数料の減免)
第6条
条例第13条第2項の規定により開示の実施に係る手数料の減額又は免除を受けようとする者は、条例第4条第1項の規定による請求を行う際に、併せて開示実施手数料減免申請書(様式第10号)を管理者に提出しなければならない。
2
前項の規定による申請が、当該申請をする者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることによるものであるときは、前項の申請書に当該扶助を受けていることを証明する書類を添付しなければならない。
(審査会に諮問した旨の通知)
第7条
条例第16条の規定による通知は、審査会諮問通知書(様式第11号)により行うものとする。
(公文書の管理に関する定め)
第8条
条例第23条第2項の公文書の管理に関する定めは、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
(1)
当該実施機関の事務事業の性質、内容等に応じた系統的な行政文書の分類の基準を定めるものであること。
(2)
公文書を専用の場所において適切に保存することとするものであること。
(3)
当該実施機関の事務事業の性質、内容等に応じた公文書の保存期間を定めるものであること。
(4)
公文書を作成し、又は取得したときは、前号の公文書の保存期間の基準に従い、当該公文書について保存期間の満了する日を設定するとともに、当該公文書を当該保存期間の満了する日までの間保存することとするものであること。
(5)
次に掲げる公文書については、前号の保存期間の満了する日後においても、その区分に応じてそれぞれ次に定める期間が経過する日までの間保存期間を延長することとするものであること。この場合において、一の区分に該当する公文書が他の区分にも該当するときは、それぞれの期間が経過する日のいずれか遅い日までの間保存することとするものであること。
ア
現に監査、検査等の対象となっているもの 当該監査、検査等が終了するまでの間
イ
現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該訴訟が終結するまでの間
ウ
現に係属している審査請求における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該審査請求に対する決裁又は決定の日の翌日から起算して1年間
エ
開示請求があったもの 条例第9条各項の決定の日の翌日から起算して1年間
(6)
保存期間が満了した公文書について、職務遂行上必要があると認めるときは、一定の期間を定めて当該保存期間を延長することとするものであること。この場合において、当該延長に係る保存期間が満了した後にこれを更に延長しようとするときも、同様とするものであること。
(7)
公文書ファイル及び公文書(単独で管理することが適当なもので、保存期間が1年以上のものに限る。)の管理を適切に行うため、その名称その他必要な事項(非開示情報に該当するものを除く。)を記載した帳簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって作成することとするものであること。
(8)
法令の規定により、公文書の分類、作成、保存及び廃棄その他の公文書の管理に関する事項について特別の定めが設けられている場合にあっては、当該法令の定めるところによるものであること。
2
実施機関は、公文書の管理に関する定めを記録した書面及び前項第7号の帳簿を一般の閲覧に供するものとする。
(その他)
第9条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和4年10月27日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
[別紙参照]
様式第2号(第3条関係)
[別紙参照]
様式第3号(第3条関係)
[別紙参照]
様式第4号(第3.条関係)
[別紙参照]
様式第5号(第4条関係)
[別紙参照]
様式第6号(第4条関係)
[別紙参照]
様式第7号(第5条関係)
[別紙参照]
様式第8号(第5条関係)
[別紙参照]
様式第9号(第5条関係)
[別紙参照]
様式第10号(第6条関係)
[別紙参照]
様式第11号(第7条関係)
[別紙参照]