○峡南衛生組合情報公開条例
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 公文書の開示(第3条-第13条)
第3章 審査請求(第14条-第16条)
第4章 情報公開審査会(第17条-第22条)
第5章 補則(第23条-第27条)
附則
(目的)
(定義)
(開示請求権)
(開示請求の手続き)
(公文書の開示義務)
(部分開示)
(公益上の理由による裁量的開示)
(公文書の存否に関する情報)
(開示請求に対する決定等)
(開示決定等の期限)
(第三者保護の意見聴取)
(開示の実施)
(手数料)
(審理員による審理手続の適用除外)
(審査会への諮問)
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続))
(審査会の設置)
(審査会の会長及び副会長)
(審査会の会議)
(審査会の調査権限)
(意見の陳述等)
第21条 審査会は、審査請求人又はその関係者(以下「審査請求人等」という。)から申出があったときは、当該審査請求人等に、口頭で意見を述べる機会を与え、又は意見書若しくは資料の提出を認めることができる。
(調査審議手続の非公開)
(文書管理)
(実施状況の公表)
(情報提供に関する施策の充実)
(委任)
(罰則)
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