○峡南衛生組合財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例
(昭和52年9月28日条例第5号)
改正
令和4年10月27日
(設置の目的)
第1条
組合は緊急に実施することが必要となった施設の建設事業その他不測の事件に要する経費の財源を確保し、及び長期にわたる財源の調整をはかり、財政の健全な運営に資するため財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条
基金として積立てる金額は、予算上措置された額及び決算上生じた剰余金の必要額とする。
(管理)
第3条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2
基金に属する現金は必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条
基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条
管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利子を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて、運用することができる。
(委任)
第6条
この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月27日)
この条例は、公布の日から施行する。