○峡南衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例
(平成6年12月26日条例第3号)
改正
平成9年10月23日条例第4号
平成10年3月26日条例第1号
平成13年3月23日条例第2号
平成14年3月27日条例第1号
平成19年3月26日条例第18号
平成21年11月27日条例第2号
令和4年10月27日
峡南衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和61年峡南衛生組合条例第1号)の全部を改正する。
(目的)
(1週間の勤務時間)
(週休日及び勤務時間の割振り)
(週休日の振替等)
(休憩時間)
第7条 削除
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
(休日)
(休日の代休日)
(休暇の種類)
(年次有給休暇)
(傷病休暇)
(特別休暇)
(介護休暇)
(傷病休暇、特別休暇及び介護休暇の承認)
(非常勤職員の勤務時間、休暇等)
(規則への委任)
(施行期日)
(経過措置)
(峡南衛生組合職員給与条例の一部改正)
(峡南衛生組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
(施行期日)
(施行期日)
(施行期日)
(経過措置)
別表第1(第14条関係)
特別休暇の種類期間
1 公民権行使休暇そのつど必要と認める期間
2 官公署出頭休暇そのつど必要と認める期間
3 骨髄提供休暇そのつど必要と認める期間
4 ボランティア休暇5日以内
5 婚姻休暇5日以内
6 妊娠中又は出産後通院休暇別表第2に定める回数において必要と認める時間
7 分べん休暇その分べん予定日前6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間、多胎妊娠以外の場合において必要があると認めるときにあっては6週間に2週間の範囲内で必要と認める期間を加算した期間)に当たる日から分べんの日後8週間目に当たる日までの期間内
8 育児休暇1日2回それぞれ30分以内の期間
9 配偶者出産休暇2日以内
10 男性職員の育児参加休暇5日以内
11 子の介護休暇5日以内
12 忌引別表第3に定める期間内において必要と認める期間
13 父母の祭日休暇1日。ただし、遠隔の地におもむく必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。
14 夏季休暇5日以内
15 伝染病予防法による交通遮断・隔離休暇そのつど必要と認める期間
16 住居滅失・損壊休暇そのつど必要と認める期間
17 非常災害交通遮断休暇そのつど必要と認める期間
18 交通機関の事故等による不可抗力休暇そのつど必要と認める期間
19 生理休暇そのつど必要と認める期間。ただし、毎月2日を超えることはできない。
別表第2(別表第1関係)
妊娠月数回数
妊娠したと認められたときから妊娠6月まで4週間に1回
妊娠7月から9月まで2週間に1回
妊娠10月から分べんまで1週間に1回
出産後1年まで1回
別表第3(別表第1関係)
死亡した親族日数
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)7日
父母
5日
祖父母3日(職員が代襲相続し、かつ祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)
1日
兄弟姉妹3日
おじ又はおば1日(職員が代襲相続し、かつ祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)
父母の配偶者又は配偶者の父母3日(職員と生計を一にした場合にあっては、7日)
子の配偶者又は配偶者の子1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹
おじ又はおばの配偶者1日
備考 葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加算することができる。