○峡南衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例
峡南衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和61年峡南衛生組合条例第1号)の全部を改正する。
(目的)
(1週間の勤務時間)
(週休日及び勤務時間の割振り)
(週休日の振替等)
(休憩時間)
第7条 削除
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
(休日)
(休日の代休日)
(休暇の種類)
(年次有給休暇)
(傷病休暇)
(特別休暇)
(介護休暇)
(傷病休暇、特別休暇及び介護休暇の承認)
(非常勤職員の勤務時間、休暇等)
(規則への委任)
(施行期日)
(経過措置)
(峡南衛生組合職員給与条例の一部改正)
(峡南衛生組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
(施行期日)
(経過措置)
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