○峡南衛生組合職員定数条例
(昭和47年7月24日条例第2号)
改正
昭和50年3月8日条例第1号
昭和52年6月30日条例第3号
昭和52年12月24日条例第7号
昭和55年7月15日条例第9号
平成9年10月23日条例第5号
令和4年10月27日
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第12条第8項の規定に基づき、職員の定数について定めるものとする。
(職員の定数)
第2条
前条の定数は、次のとおりとする。
事務職員
4人
その他の職員
17人
(定数の配分)
第3条
前条に掲げる職員の定数の配分は、それぞれ管理者が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年3月8日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年3月1日から適用する。
附 則(昭和52年6月30日条例第3号)
この条例は、昭和52年7月1日から施行する。
附 則(昭和52年12月24日条例第7号)
この条例は、昭和53年1月1日から施行する。
附 則(昭和55年7月15日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年10月23日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年10月27日)
この条例は、公布の日から施行する。