○峡南衛生組合事務局組織規則
(令和3年3月24日規則第1号)
(趣旨)
第1条 峡南衛生組合(以下「組合」という。)における事務処理の組織については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(課等の設置)
第2条 事務局に次の課等を置く。
総務課 総務係・業務係
2 事務局に事務局長その他の職員を置く。
(課等の所掌事務)
第3条 前条に規定する課等の所掌事務は、次のとおりとする。
総務課(総務係)
(1) 組合議会に関すること。
(2) 管理者会に関すること。
(3) 公印の管理に関すること。
(4) 文書の収受、発送及び整理保管に関すること。
(5) 広告式に関すること。
(6) 職員の任免、配置、服務、分限、懲戒、給与その他勤務条件に関すること。
(7) 山梨県市町村職員共済組合、山梨県総合事務組合及び公務災害に関すること。
(8) 職員の研修及び福利厚生に関すること。
(9) 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。
(10) 行政不服、訴訟及び和解に関すること。
(11) 儀式及び式典に関すること。
(12) 公平委員会に関すること。
(13) その他事務局の事務で他の課及び係に属さないこと。
(14) 予算及び決算に関すること。
(15) 起債に関すること。
(16) 契約に関すること。
(17) 公有財産の取得、管理及び処分に関すること。
(18) 物品の調達、管理及び処分に関すること。
(19) 組合財政計画に関すること。
(20) 電算システムに関すること。
(21) 組合庁舎の維持管理に関すること。
(22) 庁舎及び庁用車の管理に関すること。
(23) 監査委員に関すること。
(24) その他の財政に関する庶務。
(25) 廃棄物の減量計画及び推進に関すること。
(26) 廃棄物処理計画の策定に関すること。
(27) 廃棄物の最終処分に関すること。
(28) 廃棄物処理施設整備計画に関すること。
(29) その他廃棄物の処理施設全般に関すること。
2 総務課(業務係)
(1) 処理施設の維持、補修及び管理に関すること。
(2) 処理施設の工事の施工及び監督に関すること。
(3) 廃棄物から生じる有価物の処分に関すること。
(4) し尿浄化槽汚泥の搬入に係る指導調整に関すること。
(5) 一般廃棄物処分業に関すること。
(6) 受付計量業務に関すること。
(7) 広報に関すること。
(8) 事業系及び家庭系廃棄物の分別・減量の指導に関すること。
(9) 統計に関すること。
(10) 廃棄物の収集及び運搬の作業に関すること。
(11) 一般廃棄物処理手数料等に関すること。
(12) 一般廃棄物収集運搬業に関すること。
(13) 施設の見学対応に関すること。
(課長の職及び職務)
第4条 第2条に規定する課に課長(以下「課長」という。)を置くことができる。
2 課長は、課の事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。
(課長補佐の職及び職務)
第5条 特に必要があると認めるときは、課に課長補佐を置くことができる。
2 課長補佐は、課長を助け、職員の担当する事務を監督し、課の事務を整理する。
(主幹及び副主幹の職及び職務)
第6条 課に主幹及び副主幹を置くことができる。
2 主幹及び副主幹は、上司の命を受け、特に指定された事務を処理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。
(主査、副主査及び主任の職及び職務)
第7条 課に主査、副主査又は主任を置くことができる。
2 主査、副主査又は主任は、上司の命を受け、特に指定された困難な事務又は技術に従事する。
(主任、主事及び技師の職及び職務)
第8条 必要に応じて、課に主任、主事、技師を置くことができる。
2 主任は、上司の命を受け、高度な知識又は経験を要する事務又は技術に従事する。
(職員の配置)
第9条 前条に規定する職員の担当事務は、事務局長の同意を得て課長がこれを定め、文書をもって管理者に報告しなければならない。
(意思決定補完及び情報伝達機関の設置)
第10条 組合行政の基本方針及び重要施策の審議策定その他管理者の意思決定についての助言並びに情報提供、各課関連事項の協議調整その他行政の効率的かつ適正な運営を図るため、事務局会議を設置する。
(事務局会議)
第11条 事務局会議は、事務局長、支所長、及び課長をもって構成する。
2 会議事項は、次のとおりとする。
(1) 組合行政運営の基本方針及びこれに係る年度執行計画に関する事項
(2) 組合の制度又は行政機能に重大な影響を与えると認められる事項
(3) 重要な新規事業又は異例に属する事項
(4) 情報の交換及び伝達に関する事項
(5) 全庁的な事務の推進方法に関する事項
(6) その他必要な事項
3 会議の庶務は、総務課において主管する。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附 則
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則に定めるもののほか、所長とあるのは、事務局長と読み替えることとする。