峡南衛生組合事務局設置条例
令和3年3月24日条例第1号
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体系・沿革表示
第1条 設置
第1項
第2条 委任
第1項
附則
第1項
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第4編 組織・処務
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新規制定
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令和3年3月24日条例第1号
令和3年4月1日
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○峡南衛生組合事務局設置条例
(令和3年3月24日条例第1号)
(設置)
第1条
峡南衛生組合管理者の権限に属する事務を処理するため、事務局を置く。
(委任)
第2条
前条の事務局の組織については、規則で定める。
附 則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。