○峡南衛生組合一般職の任期付職員の採用等に関する条例
(令和元年10月24日条例第2号)
改正
令和4年10月27日
令和5年12月21日条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法律」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関して必要な事項を定める。
(職員の任期を定めた採用)
第2条 管理者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
2 管理者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難であるとき。
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られるとき。
(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難であるとき。
(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られるとき。
第3条 管理者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 管理者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。
(短時間勤務職員の任期を定めた採用)
第4条 管理者は、短時間勤務職員(地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。以下同じ。)を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事することが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
2 管理者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
3 管理者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の2第1項又は第26条の3第1項の規定による承認
(2) 峡南衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年峡南衛生組合条例第3号)第15条の規定による介護休暇の承認
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認
(任期の更新)
第5条 管理者は、第2条の規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、当該職員の同意を得なければならない。
(給与に関する特例)
第6条 第2条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次のように定める。
(1) 事務局長職においては、行政職給料表の再任用職員の3級とする。
(2) 支所長職においては、行政職給料表の再任用職員の2級とする。
(通勤手当に関する特例)
第7条 特定任期付職員に対する通勤手当の額は、峡南衛生組合職員給与条例(昭和40年峡南衛生組合条例第14号)第10条を準用する。
(期末手当に関する特例)
第8条 特定任期付職員に対する期末手当の額は、峡南衛生組合職員給与条例(昭和40年峡南衛生組合条例第14号)第17条第3項を準用する。
(勤勉手当に関する特例)
第9条 特定任期付職員に対する勤勉手当の額は、峡南衛生組合職員給与条例(昭和40年峡南衛生組合条例第14号)第17条の4第2項第2号を準用する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月27日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月21日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。