○峡南衛生組合支所設置条例
(平成30年1月23日条例第2号)
改正
令和4年10月27日
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称位置所管区域
峡南衛生組合南部支所南部町万沢5979番地の3南部町の区域
(職員)
第3条 支所に支所長その他必要な職員を置く。
(所掌事務)
第4条 支所の所掌事務は、規則で定める。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月27日)
この条例は、公布の日から施行する。