○峡南衛生組合ごみ処理場の設置及び管理に関する規則
(昭和61年12月25日規則第8号)
改正
平成10年3月26日規則第2号
平成16年10月28日規則第1号
平成17年10月1日規則第1号
平成17年10月26日規則第2号
令和4年10月27日規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、峡南衛生組合ごみ処理場の設置及び管理に関する条例(昭和61年峡南衛生組合条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(管理者が定める種類)
第2条 ごみの種類は、可燃物、金物類、びん類、セトモノ・ガラス類、ペットボトル、古紙類、ミックス紙、その他プラスチック類及び小型家電の9種類とする。
(収集容器)
第3条 ごみの収集容器は、組合の指定する袋、又はこれに準ずる容器で収集、運搬及び処理に支障のないものとし、収集容器の規格は、1袋又は1梱包につき重量5キログラム、容積0.04立方メートル以内(ごみを含む。)とする。
(手数料納入済証の添付)
第4条 指定場所にごみを搬入するものは、手数料を納入したとき組合が発行する手数料納入済証(第1号様式)を収集容器の見やすい場所に、1袋につき1枚添付し搬入するものとする。
(管理者の指示を受ける量)
第5条 条例第5条に規定する指示を受けなければならないごみの量は処分を必要とする量が1日10キログラムを超える場合とする。
(管理者への届出)
第6条 条例第5条に定める、管理者への届出(第2号様式)は、毎月届出るものとする。
(手数料の徴収)
第7条 直接搬入したものについては、組合が徴収する。
(収納の取扱い)
第8条 手数料を収納したときは、納入者に納入済証を交付する。
附 則
この規則は、昭和62年1月1日から施行する。
附 則(平成10年3月26日規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成16年10月28日規則第1号)
この規則は、平成16年9月13日から施行する。
附 則(平成17年10月1日規則第1号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成17年10月26日規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月27日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式(第4条関係)
ごみ収集手数料納入済証

第2号様式(第6条関係)
事業系ごみ等排出量届