○峡南衛生組合火葬処理場の設置及び管理に関する条例
(平成元年3月25日条例第6号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、市川三郷町、早川町、身延町及び南部町その他の住民の火葬を行うため火葬処理場を設置し、その管理並びに使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び設置場所)
第2条 名称及び設置場所は、次のとおりとする。
名称 | 峡南衛生組合峡南斎場(以下「峡南斎場」という。) |
場所 | 西八代郡市川三郷町鴨狩津向1387番地 |
名称 | 南部アルカディア聖苑(以下「南部聖苑」という。)
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住所 | 南巨摩郡南部町大和1633番地1 |
(最大処理)
第3条 峡南斎場においての処理は、1日7体を限度とし、南部聖苑においての火葬は、1日3体を限度とする。
(使用の許可)
第4条 火葬処理場を使用しようとする者は、管理者に申請して使用の許可を受けなければならない。
(使用料)
第5条 組合は、火葬処理場の使用に関し、使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、1体当たり次のとおりとする。
(1) 基本使用料
該当区分 | 区分 | 金額 |
組合加入町の住民 | 12歳以上(中学生以上) | 15,000円 |
12歳未満(小学生以下) | 10,000円 | |
組合加入町以外の者 | 50,000円 | |
組合加入町の住民
| 死産 | 5,000円 |
組合加入町以外の者 | 25,000円 | |
組合加入町の住民
| 人体の分離 | 7,500円 |
組合加入町以外の者 | 25,000円 |
(使用料の徴収方法)
第6条 使用料は、申請時に納入しなければならない。
(使用料の還付)
第7条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、管理者が、特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第8条 加入町民であって、次の各号に該当するものの使用については使用料を減免することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護を受けている者の遺体の火葬 5割
(2) 天災により死亡した者の遺体の火葬 5割
(3) 行旅病人及行旅死亡人取扱法を適用する遺体で引取人のない遺体の火葬 5割
(管理)
第9条 管理者は、必要があると認めるときは、法人その他の団体(以下「委託業者」という。)に火葬処理場の管理を委託することができる。
(管理の基準)
第10条 前条の規定により火葬処理場の管理を行わせるときは、委託業者はこの条例及びこの条例に基づく規則その他管理者の定めるところに従い、火葬処理場の管理を行わなければならない。
(管理を行わせる業務の範囲)
第11条 第9条の規定により委託業者に火葬処理場の管理を行わせる場合の業務は、次の各号に掲げる業務とする。
[第9条]
(1) 火葬処理場の使用等に関する業務
(2) 火葬処理場の維持管理に関する業務
(3) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める業務
(規則への委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(関係条例の廃止)
2 峡南衛生組合火葬場使用条例(昭和42年峡南衛生組合条例第15号)は、廃止する。
附 則(平成3年3月27日条例第3号)
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この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年9月30日条例第7号)
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この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附 則(平成16年10月28日条例第1号)
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この条例は、平成16年9月13日から施行する。
附 則(平成17年3月24日条例第1号)
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この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年10月1日条例第2号)
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この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月6日条例第23号)
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この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月22日条例第3号)
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この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月27日)
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この条例は、公布の日から施行する。