○峡南衛生組合し尿処理場の設置及び管理に関する条例
(平成元年3月25日条例第5号) |
|
(趣旨)
第1条 この条例は、市川三郷町、早川町、身延町及び南部町のし尿(浄化槽汚泥を含む。以下同じ。)を処理するため、し尿処理場を設置し、その管理及び使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び設置場所)
第2条 名称及び設置場所は、次のとおりとする。
名称 | 峡南衛生組合し尿処理場(以下「し尿処理場」という。) |
場所 | 西八代郡市川三郷町鴨狩津向1387番地 |
名称 | 峡南衛生組合し尿処理場南部支所(以下「し尿処理場南部支所」という。) |
場所 | 南巨摩郡南部町万沢5979番地3 |
(最大処理量)
第3条 し尿処理場における処理量は1日40キロリットルを限度とし、し尿処理場南部支所における処理量は1日19キロリットルを限度とする。
(使用の許可)
第4条 し尿処理場及びし尿処理場南部支所を使用しようとする者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条の規定により各町長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第5条 組合は、し尿処理場及びし尿処理場南部支所の使用に関し、使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、次のとおりとする。
積載容量 | 基本額 | ||
最大積載容量 | 3,600L(1台につき) | 3,780円 | |
最大積載容量 | 3,000L(1台につき) | 3,150円 | |
最大積載容量 | 1,800L(1台につき) | 1,890円 |
(使用料の徴収方法)
第6条 使用料は、使用の都度納入しなければならない。
(使用料の還付)
第7条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、管理者が、特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第8条 管理者は、天災その他特別の理由があるときは、使用料を減免することができる。
(使用者の義務)
第9条 使用者は、管理者の指示にしたがい衛生的に使用しなければならない。
(規則への委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(関係条例の廃止)
2 峡南衛生組合し尿処理場管理条例(昭和40年峡南衛生組合条例第13号)は、廃止する。
附 則(平成3年3月27日条例第2号)
|
この条例は、平成3年4月1日より施行する。
附 則(平成9年3月27日条例第1号)
|
(施行期日)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成16年10月28日条例第1号)
|
この条例は、平成16年9月13日から施行する。
附 則(平成17年10月1日条例第2号)
|
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年10月26日条例第4号)
|
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年10月24日条例第1号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年1月23日条例第2号)
|
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月27日)
|
この条例は、公布の日から施行する。