○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分の範囲を定める条例
(昭和52年9月29日条例第6号)
改正
平成6年11月27日条例第1号
令和4年10月27日
(趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分の範囲に関しては、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号に規定する契約は、予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 地方自治法第96条第1項第7号に規定する財産の取得又は処分、予定価格700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
(他の条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 議会の議決を経るべき財産、営造物及び契約に関する条例(昭和40年条例第5号)
附 則(平成6年11月27日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年10月27日)
この条例は、公布の日から施行する。