○峡南衛生組合職員の旅費に関する条例
(昭和39年4月1日条例第1号)
改正
昭和46年3月24日条例第2号
昭和48年3月30日条例第1号
昭和50年3月8日条例第6号
昭和55年3月5日条例第6号
平成2年3月28日条例第5号
平成12年3月24日条例第2号
令和4年10月27日
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員に対して支給する旅費について必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の定義)
第2条 この条例において職員とは、管理者及び管理者の補助機関たる常勤の職員、組合議会の議員、監査委員その他組合の事務を補助する職員をいう。
(用語の定義)
第3条 この条例において出張とは、職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行することをいう。
(旅費の支給)
第4条 職員が出張した場合には当該職員に対し、旅費を支給する。
2 職員が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。
(1) 職員が出張のため旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第28条第4項又は第29条の規定により退職等となった場合には前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。
(旅行命令等)
第5条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿に当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけすみやかに、旅行命令簿に当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は管理者が定める。
(旅行命令に従わない旅行)
第6条 旅行者は、公務上の必要、天災その他やむを得ない事情により旅行命令(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけすみやかに、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第7条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料及び日額旅費とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
9 日額旅費は、旅行のうち第20条に規定する旅行について、第1項の普通旅費に代えて旅費として支給する。
(旅費の計算)
第8条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他止むを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第9条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。
第10条 1日の旅行において、日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には額の多い方の定額による日当又は宿泊料の額による。
第11条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過のため、鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第12条 旅費(概算払にかかる旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払にかかる旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費を支出する者(以下本条において「支出担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求にかかる旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払にかかる旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後、所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支出担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。
4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式並びに第2項及び前項に規定する期間は管理者が定める。
(鉄道賃)
第13条 鉄道賃の額は次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)及び急行料金による。
(1) 運賃は2等運賃及び1等運賃
(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
(3) 急行料金を徴する線路による旅行で特に指定した場合には、前2号に規定する運賃のほか、次に規定する急行料金
ア 第1号の規定に該当する線路による旅行の場合には、運賃の等級と同一等級の急行料金
イ 前号の規定に該当する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金
2 前項第3号に規定する急行料金は、普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上の場合に限り支給する。
(船賃)
第14条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)及び寝台料金による。
(1) 運賃は2等運賃及び1等運賃
(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか現に支払った寝台料金
(航空賃)
第15条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃とする。
(車賃)
第16条 車賃の額は、別表第1の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第11条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(日当)
第17条 日当の額は、別表第1の定額による。ただし、県内の旅行の場合で片道30キロメートル以内の日当は支給しない。
(宿泊料)
第18条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表第1の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。
(食卓料)
第19条 食卓料の額は別表第1の定額による。
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り支給する。
(日額旅費)
第20条 日額旅費は、職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張のための旅行について定額をもって支給し、その支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、任命権者が定める。ただし、その額は、当額日額旅費の性質に応じ第7条第1項に掲げる普通旅費についてこの条例で定める基準を超えることができない。
(在勤地内旅行の旅費)
第21条 在勤地内における旅行については、次の各号の一に該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。
(1) 交通機関を利用する必要のある場合は、これに要する鉄道賃、船賃及び車賃の実費
(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表第1の宿泊料定額の2分の1の額の宿泊料
(外国旅行の旅費)
第22条 外国旅行については、国家公務員の外国旅費の例に準じて管理者が定める額を旅費として支給する。
(旅費の調整)
第23条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、管理者が定める旅費を支給することができる。
(実施規定)
第24条 この条例の実施について必要な事項は、管理者が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附 則(昭和46年3月24日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年3月30日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年3月8日条例第6号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月5日条例第6号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月28日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 別表第1の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月24日条例第2号)
(施行期日)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月27日)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1
鉄道賃船賃車賃
(1キロにつき)
日当
(1日につき)
宿泊料
(1夜につき)
食卓料
(1夜につき)
県内県外
実費実費40円2,000円7,000円8,000円2,000円