○峡南衛生組合単純労務職員の給与に関する条例
(昭和47年7月24日条例第4号) |
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(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「単純労務職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類及び基準)
第2条 単純労務職員の給与の種類は、峡南衛生組合職員給与条例(昭和40年峡南衛生組合条例第14号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
第3条 前条の職員の給与の基準は、職務の特殊性及び実態を考慮して給与条例の適用を受ける職員の給与の基準の範囲内で管理者が規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年8月1日から適用する。
附 則(平成3年9月30日条例第6号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年10月27日)
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この条例は、公布の日から施行する。