○峡南衛生組合管理者、副管理者、会計管理者の報酬及び費用弁償等に関する条例
(昭和49年3月1日条例第2号) |
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(目的)
第1条 この条例は、峡南衛生組合管理者、副管理者及び会計管理者に対して支給する報酬及び費用弁償等について必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 管理者、副管理者及び会計管理者に支給する報酬は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(報酬支給の始期)
第3条 管理者、副管理者及び会計管理者には就任した当月分からそれぞれ報酬を支給する。
(報酬支給の終期)
第4条 管理者、副管理者及び会計管理者が任期満了、辞職、失職又は死亡によりその職を離れたときはその当月分までの報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して報酬を支給しない。
(費用弁償)
第5条 管理者・副管理者及び会計管理者が公務のため旅行したときには、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により、支給する旅費の額は、別表第2の定額とする。ただし、県内旅行の場合片道30キロメートル以内の日当は支給しない。
[別表第2]
(規則への委任)
第6条 この条例に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2 従前の峡南衛生組合特別職の職員の報酬等に関する条例は、廃止する。
附 則(昭和50年3月8日条例第3号)
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この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月4日条例第2号)
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この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月5日条例第3号)
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この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月28日条例第2号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 別表第2、第3の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月24日条例第1号)
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(施行期日)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月18日条例第6号)
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この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月27日)
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この条例は、公布の日から施行する。
別表第1
区分 | 報酬額 | |
管理者 | 年額 | 40,000円 |
副管理者 | 年額 | 35,000円 |
別表第2
鉄道賃 | 船賃 | 車賃
(1キロにつき) | 日当
(1日につき) | 宿泊料
(1夜につき) | 食卓料
(1夜につき) |
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県内 | 県外 | |||||
実費 | 実費 | 40円 | 2,500円 | 10,000円 | 12,000円 | 2,600円 |