○峡南衛生組合議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
(昭和49年3月1日条例第1号) |
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(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、組合議会の議員に対して支給する議員報酬及び費用弁償等について必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 組合議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(報酬の支給の始期)
第3条 議長及び副議長にはその選挙された当月分から、議員にはその職についた当月分からそれぞれ報酬を支給する。
(報酬の支給の終期)
第4条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分まで報酬を支給する。ただし、いかなる場合も重複して報酬は支給しない。
(費用弁償)
第5条 議長、副議長及び議員が招集に応じ、又は公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する費用弁償の額は、管外旅行(峡南衛生組合加入町以外の地)については別表第2の額とし、管内旅行については別表第3の額とする。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月8日条例第2号)
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この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月4日条例第1号)
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この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月5日条例第2号)
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この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月28日条例第1号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 別表第2、第3の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成24年10月18日条例第6号)
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この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月27日)
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この条例は、公布の日から施行する。
別表第1
区分 | 報酬額 |
議長 | 年額 32,000円 |
副議長 | 年額 26,000円 |
議員 | 年額 23,000円 |
別表第2
鉄道賃 | 船賃 | 車賃
(1キロにつき) | 日当
(1日につき) | 宿泊料
(1夜につき) | 食卓料
(1夜につき) |
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県内 | 県外 | |||||
実費 | 実費 | 40円 | 2,500円 | 10,000円 | 12,000円 | 2,600円 |
別表第3
区分 | 支給額 |
日当(車賃を含む) | |
1日につき | 2,500円 |