○峡南衛生組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例
(昭和49年7月26日条例第5号)
改正
昭和49年10月18日条例第8号
昭和49年12月25日条例第9号
令和4年10月27日
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第69条及び第70条の規定に基づき、議会の議員その他非常勤の職員に対する公務上の災害(負傷、疾病、廃疾又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)に関する制度を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 この条例で「職員」とは、議会の議員、委員会の非常勤の委員、非常勤の監査委員審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、非常勤の調査員及び嘱託員その他の非常勤の職員(地方公務員災害補償法施行令(昭和42年政令第274号)第1条に規定する職員を除く。)で次の各号に掲げる者以外の者をいう。
(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける者
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)に基づく船員保険の被保険者(同法第20条の規定による被保険者を除く。)
(通勤)
第2条の2 この条例で「通勤」とは、職員が勤務のため、住居と勤務場所との間を合理的な経路及び方法により往復することをいい、公務の性質を有するものを除くものとする。
2 職員が前項の往復の経路を逸脱し、又は同項の往復を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項の往復は、同項の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日用品の購入その他これに準ずる日常生活上必要な行為をやむを得ない事由により行うための最少限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。
(実施機関)
第3条 次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる機関(以下「実施機関」という。)は、この条例で定める補償の実施の責めに任ずる。
(1) 議会の議員 議長
(2) 執行機関たる委員会の非常勤の委員及び非常勤の監査委員 管理者
(3) その他の職員 任命権者
2 実施機関は、職員について公務又は通勤により生じたと認定される災害が発生した場合には、その災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかを認定し、公務又は通勤により生じたものであると認定したときは、すみやかに補償を受けるべき者に通知しなければならない。
3 実施機関は、前項の規定による災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかの認定をしようとするときは、公務災害補償等認定委員会(以下「認定委員会」という。)の意見を聞かなければならない。
(認定委員会)
第4条 峡南衛生組合に認定委員会を置く。
2 認定委員会は、委員5人をもって組織する。
3 委員は、学識経験を有する者のうちから管理者が委嘱する。
4 委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 認定委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
7 委員長は、会務を総理する。委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。
8 前各項に定めるもののほか、認定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は規則で定める。
(補償基礎額)
第5条 この条例で「補償基礎額」とは、次の各号に定める者の区分に応じ当該各号に掲げる額とする。
(1) 議会の議員 議会の議長が管理者と協議して定める額
(2) 執行機関たる委員会の非常勤の委員及び非常勤の監査委員 管理者が定める額
(3) その報酬が日額で定められている職員 負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によって疾病が確定した日においてその者について定められていた報酬の額(その報酬の額が著しく低額又は高額である場合は、実施機関が管理者と協議して別に定める額)
(4) 報酬が日額以外の方法によって定められている職員又は報酬のない職員 前号に掲げる者との均衡を考慮して実施機関が管理者と協議して定める額
第2章 補償及び福祉施設
(補償の種類)
第6条 補償の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 療養補償
(2) 休業補償
(3) 障害補償
ア 障害補償年金
イ 障害補償一時金
(4) 遺族補償
ア 遺族補償年金
イ 遺族補償一時金
(5) 葬祭補償
(療養補償)
第7条 職員が公務上負傷し若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合においては、療養補償として必要な療養を行い又は必要な療養の費用を支給する。
(休業補償)
第8条 職員が公務上負傷し若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の収入を得ることができないときは、休業補償としてその収入を得ることができない期間につき、補償基礎額の100分の60に相当する金額を支給する。
(障害補償)
第9条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかりなおったとき、別表に定める第1級から第7級までの等級に該当する身体障害が存する場合には、障害補償年金として当該障害が存する期間同表に定める障害の等級に応じ、1年につき補償基礎額に同表に定める倍数を乗じて得た金額を毎年支給し、同表に定める第8級から第14級までの等級に該当する身体障害が存する場合には、障害補償一時金として同表に定める障害の等級に応じ、補償基礎額に同表に定める倍数を乗じて得た金額を支給する。
(休業補償及び障害補償の制限)
第10条 実施機関は、故意の犯罪行為又は重大な過失により公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病又はこれらの原因となった事故を生じさせた職員に対しては、その療養を開始した日から3年以内の期間に限り、その者に支給すべき休業補償又は障害補償の金額からその金額の100分の30に相当する金額を減ずることができる。
2 実施機関は、正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより公務上の負傷、疾病若しくは身体障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは身体障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた職員に対しては、その負傷、疾病若しくは身体障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた場合1回につき10日間(10日未満で補償事由が消滅するものについては、その補償事由が消滅する日までの間)についての休業補償を行わないことができる。
(遺族補償)
第11条 職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合においては、遺族補償としてその遺族に対して遺族補償年金又は遺族補償一時金を支給する。
(遺族補償年金)
第12条 遺族補償年金を受けることができる遺族は、職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、職員の死亡の当時その収入によって生計を維持していた者とする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。第3項において同じ。)以外の者にあっては、職員の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
(1) 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、55歳以上であること。
(2) 子又は孫については、18歳未満であること。
(3) 兄弟姉妹については、18歳未満若しくは55歳以上であること。
(4) 前3号の要件に該当しない夫、子、父母、孫若しくは祖父母又は兄弟姉妹については、別表の第7級以上の等級の身体障害に該当する廃疾の状態又は軽易な労務以外の労務には服することができない程度の心身の故障による廃疾の状態にあること。
2 遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については養父母を先にし、実父母を後にする。
3 遺族補償年金の額は、補償基礎額に365を乗じて得た額に、次の各号に掲げる遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た額とする。
(1) 1人 100分の35(55歳以上の妻又は第1項第4号に規定する廃疾の状態にある妻である場合には100分の45、これらの妻以外の妻で50歳以上55歳未満のものである場合には100分の40)
(2) 2人 100分の50
(3) 3人 100分の56
(4) 4人 100分の62
(5) 5人以上 100分の67
第13条 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号の一に該当するに至ったときは消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。
(1) 死亡したとき。
(2) 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。
(3) 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき。
(4) 離縁によって死亡した職員との親族関係が終了したとき。
(5) 子、孫又は兄弟姉妹については18歳に達したとき(職員の死亡のときから引き続き第12条第1項第4号の廃疾の状態にあるときを除く。)。
(6) 第12条第1項第4号の廃疾の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなったとき(夫、父母又は祖父母については、職員の死亡の当時55歳以上であったとき、子又は孫については18歳未満であるとき、兄弟姉妹については18歳未満であるか又は職員の死亡の当時55歳以上であったときを除く。)。
2 遺族補償年金を受けることができる遺族が前項各号の一に該当するに至ったときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。
(遺族補償一時金)
第14条 遺族補償一時金は、次の場合に支給する。
(1) 職員の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。
(2) 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該職員の死亡に関し既に支給された遺族補償年金の額の合計額が前号の場合に支給される遺族補償一時金の額に満たないとき。
2 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、職員の死亡の当時において次の各号の一に該当するものとする。
(1) 配偶者
(2) 職員の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前2号に掲げる者以外の者で、主として職員の収入によって生計を維持していた者
(4) 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
3 遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については養父母を先にし、実父母を後にする。
4 遺族補償一時金の額は、第1項第1号の場合にあっては補償基礎額の400倍に相当する金額、同項第2号の場合にあっては補償基礎額の400倍に相当する金額からすでに支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額とする。
(葬祭補償)
第15条 職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合においては、葬祭を行う者に対して葬祭補償として、通常葬祭に要する費用を考慮して規則で定める金額を支給する。
(この条例に定めがない事項)
第16条 この章に定めるもののほか補償に関し必要な事項については、地方公務員災害補償法第3章(第24条、第45条及び第46条を除く。)の規定の例による。
(福祉施設)
第17条 実施機関は、公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員の福祉に関して必要な次の施設をするように努めなければならない。
(1) 外科後処置に関する施設
(2) 休養又は療養に関する施設
(3) リハビリテーションに関する施設
(4) 義し、義眼、補聴器等の補装具の支給に関する施設
(5) その他必要と認める施設
第3章 審査
(審査)
第18条 実施機関の行う公務上の災害又は通勤による災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施について不服がある者は、公務災害補償等審査会(以下「審査会」という。)に対し、審査を申し立てることができる。
2 前項の申立てがあったときは、審査会はすみやかにこれを審査して裁定を行いこれを本人及びその者に係る実施機関に通知しなければならない。
(審査会)
第19条 峡南衛生組合に審査会を置く。
2 審査会は、委員3人をもって組織する。
3 委員は、学識経験を有する者のうちから管理者が委嘱する。
4 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
7 会長は会務を総理する。会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。
8 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は規則で定める。
第4章 雑則
(報告、出頭等)
第20条 実施機関又は審査は、補償の実施又は審査のため必要があると認めるときは、補償を受け、若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して報告させ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。
2 前項の規定により出頭した者は、規則に定めるところにより旅費を受けることができる。
(一時差止め)
第21条 補償を受ける権利を有する者が正当な理由がなくて前条第1項の規定による報告をせず、文書その他の物件を提出せず、出頭せず、又は医師の診断を拒んだときは、実施機関は補償の支払を一時差止めることができる。
(期間の計算)
第22条 この条例又はこの条例に基づく規則に規定する期間の計算については、民法の期間の計算に関する規定を準用する。
(通勤による災害に係る費用の一部負担金)
第22条の2 通勤による負傷又は疾病に係る療養補償を受ける職員(規則で定める職員を除く。)は、一部負担金として、200円を超えない範囲内で規則で定める金額を納付しなければならない。
2 この条例により、前項の職員に支給すべき補償がある場合又は当該補償がない場合において当該職員に支給すべき給与があるときは、実施機関又は職員の給与支給機関は、それぞれ、その支給すべき補償の額又は給与から同項の金額に相当する金額を控除して、これを当該職員に代わって納付することができる。
(規則への委任)
第23条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第24条 第20条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、文書その他の物件を提出せず、出頭せず、又は医師の診断を拒んだ者は、1万円以下の罰金に処する。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行前に職員が公務上負傷し、疾病にかかり又は死亡した場合(この条例の施行前の公務上の負傷又は疾病によりこの条例の施行後に廃疾となり又は死亡した場合を含む。)におけるこれらの災害に係る補償については、なお従前の例による。
(遺族補償の支給に関する暫定措置)
第3条 施行日から20年以内に職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合において、当該死亡に関し遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が規則の定めるところにより申し出たときは、補償基礎額の1,000倍に相当する額を超えない範囲内で規則で定める額を一時金として支給する。
2 前項の一時金が支給される場合には、当該職員の死亡に係る遺族補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が規則で定める算定方式に従い当該一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。
3 第1項の一時金は、この条例の規定の適用については、遺族補償年金とみなす。
第4条 遺族補償一時金の額は、当分の間第14条第4項の規定にかかわらず、補償基礎額の400倍に相当する金額に次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た金額とする。
(1) 第14条第2項第3号に該当する者(次号に掲げる者を除く。) 100分の100
(2) 第14条第2項第3号に該当する者のうち、職員の死亡の当時18歳未満若しくは55歳以上の三親等内の親族又は第12条第1項第4号に定める廃疾の状態にある三親等内の親族 100分の175
(3) 第14条第2項第1号、第2号又は第4号に掲げる者 100分の250
(他の法令による給付との調整)
第5条 障害補償年金又は遺族補償年金の額は、これらの補償の事由となった身体障害又は死亡について次の各号に定める年金が支給される場合には、当分の間この条例の規定にかかわらず、この条例の規定による年額から当該年金の年額にそれぞれ次の各号に定める率を乗じて得た額を減じた額とする。
(1) 船員保険法(昭和14年法律第73号)又は厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定による障害年金又は遺族年金 2分の1
(2) 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定による障害年金(障害福祉年金を除く。)、母子年金(母子福祉年金を除く。)、準母子年金(準母子福祉年金を除く。)、遺児年金又は寡婦年金 3分の1
附 則(昭和49年10月18日条例第8号)
1 この条例は、昭和49年11月1日から施行する。
2 この条例による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(以下「新条例」という。)第12条第3項及び別表の規定は、この条例の施行の日以後の期間に係る遺族補償年金及び障害補償年金並びに同日以後に支給すべき事由の生じた障害補償一時金について適用し、同日前の期間に係る遺族補償年金及び障害補償年金並びに同日前に支給すべき事由の生じた障害補償一時金については、なお従前の例による。
3 新条例附則第3条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に生じた公務上の死亡又は通勤による死亡に関して適用し、同日前に生じた公務上の死亡又は通勤による死亡に関しては、なお従前の例による。
附 則(昭和49年12月25日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年11月1日から適用する。
附 則(令和4年10月27日)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
種別等級倍数
障害補償年金第1級313
第2級277
第3級245
第4級213
第5級184
第6級156
第7級131
障害補償一時金第8級503
第9級391
第10級302
第11級223
第12級156
第13級101
第14級56
備考 この表に定める等級に応ずる身体障害に関しては、地方公務員災害補償法の別表の例による。