○峡南衛生組合監査委員条例
(平成4年4月1日条例第3号) |
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(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員について必要な事項を定めることを目的とする。
(監査委員の定数)
第2条 監査委員の定数は、2人とする。
(定例監査)
第3条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年8月行う。
(臨時監査)
第4条 監査委員は、法第199条第4項の規定に基づき必要があると認める監査を行うときは、あらかじめその日時を管理者に通報しなければならない。
(請求又は要求に基づく監査)
第5条 監査委員は、法第75条第1項及び第98条第2項の規定による請求に基づく監査並びに法第199条第6項、第235条の2第2項及び第243条の2第3項の規定による要求に基づく監査を行うときは、当該請求又は要求があった日から10日以内に監査に着手しなければならない。
(決算等の審査)
第6条 監査委員は、法第233条第2項若しくは法第241条第5項の規定又はその他の法令の規定による審査に係る書類等を、審査に付された日から30日以内に、意見を付けて管理者に回付しなければならない。
(告示及び公表)
第7条 監査委員の行う告示及び公表は、峡南衛生組合公告式条例(昭和40年4月1日条例第2号)に定める公布の例による。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年10月27日)
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この条例は、公布の日から施行する。