○峡南衛生組合公平委員会設置条例
(昭和49年7月26日条例第4号)
改正
平成16年10月28日条例第1号
令和4年10月27日
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5第1項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第3項の規定に基づき、峡南衛生組合公平委員会を設置する。
(名称)
第2条 この公平委員会は、峡南衛生組合公平委員会(以下「公平委員会」という。)と称する。
(事務所の位置)
第3条 公平委員会の事務所は、南巨摩郡身延町下田原2548番地に置く。
(委員の選任)
第4条 公平委員会の委員は、峡南衛生組合正副管理者が協議によって推薦し、組合議会の同意を得て管理者が選任する。
2 公平委員会の委員に欠員を生じたときは、7日以内に前項の例により委員を選任するものとする。
(事務職員)
第5条 公平委員会の事務職員は、管理者と協議の上委員長が任命する。
2 事務職員は、委員長の命をうけて必要な事務を処理する。
(公平委員会の委員の身分の取扱いに関する条例等)
第6条 公平委員会の委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法に関する条例等は別に定める。
(規則への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年10月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成16年9月13日から適用する。
附 則(令和4年10月27日)
この条例は、公布の日から施行する。