○峡南衛生組合議会傍聴人取締規則
(昭和40年4月1日議会規則第2号) |
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(趣旨)
第1条 峡南衛生組合議会の傍聴人は市川三郷町、早川町、身延町及び南部町の住民で選挙権を有する者及び議長が特に許可した者に限る。
(傍聴の手続)
第2条 傍聴人は、あらかじめその氏名及び住所を組合事務所を通じて議長に申し出て傍聴券の交付を受け、傍聴中これを所持しなければならない。
2 傍聴人が退場するときは、前項の傍聴券を返付しなければならない。
(傍聴の定員)
第3条 傍聴人多数のときは、議長がその人員を制限することがある。
(傍聴席に入ることができない者)
第4条 次の者には、傍聴を許さない。
(1) きょう器その他危険のおそれある物品を携帯している者
(2) 飲酒し、酔っていると認められる者
(3) 精神異常者と認められる者
(4) 前3号のほかに議場の規律保持上入場を不適当と認める者
(傍聴人の守るべき事項)
第5条 傍聴人は、傍聴席において、次の事項を守らなければならない。
(1) 会議に対し公然と可否を表明し、又は騒ぎ立てる等会議を妨害しないこと。
(2) 会議中みだりに談笑し、又は飲食、喫煙しないこと。
(3) 前2号のほか、議場の秩序を乱すおそれのある言動をしないこと。
(議場への入場禁止)
第6条 傍聴人は、如何なる事由があっても議場に入ってはならない。
(傍聴人の退場)
第7条 傍聴人は、傍聴が禁ぜられたとき、又は退場を命ぜられたときは、すみやかに退場しなければならない。
(議長又は係員の指示)
第8条 傍聴人は、傍聴につきこの規則に定めのないことでも議長又は係員の指示があればその指示に従わなければならない。
附 則
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年4月30日議会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年11月29日議会規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年10月28日議会規則第1号)
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この規則は、平成16年9月13日から施行する。
附 則(平成17年10月1日規則第1号)
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この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(令和4年10月27日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。