○峡南衛生組合議会運営委員会条例
(平成9年10月23日条例第7号) |
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(設置)
第1条 峡南衛生組合議会に議会運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は、議会の運営に関して協議懇談し、議員相互間の連絡協調をとげ、会議の円滑なる運営を図ることを目的とする。
(構成)
第3条 委員会の委員は、議員の互選により5名をもって組織する。
2 委員会に委員長、副委員長を置く。
3 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
(招集)
第4条 委員会は、委員長がこれを招集する。
2 議長から要求があったとき、又は委員の半数以上から要求があったときは委員長は、委員会を招集しなければならない。
(委員長の権限)
第5条 委員長は、委員会の議事を整理し秩序を保持する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときはその職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が開閉する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の同意を得てこれを決定する。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。