○峡南衛生組合表彰等に関する規則
(平成9年10月23日規則第3号) |
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(目的)
第1条 この規則は、峡南衛生組合の事業推進につくされた者を表彰することをもって目的とする。
(表彰基準)
第2条 表彰は、次の各号に該当する者について、管理者がこれを行う。
(1) 本組合運営の進展に寄与し、特に功労があった者
(2) 本組合議会議長
(3) 本組合議員で前後を通算し、5年以上在職した者
(4) 本組合職員で前後を通算し、15年以上在職し特に功労があった者
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年10月27日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。