○峡南衛生組合公印規則
(昭和40年4月1日規則第1号) |
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(趣旨)
第1条 峡南衛生組合(以下「組合」という。)に関する公印は、この規則の定めるところによる。
(公印の種類)
第2条 公印は、次のとおりとする。
(1) 組合印
(2) 管理者印
(3) 管理者職務代理者印
(4) 会計管理者印
(5) 会計管理者職務代理者印
(6) 事務局長印
(7) 事務局長職務代理者印
(8) 契印
(公印の名称、ひな形等)
第3条 公印のひな形、書体、寸法及び用途は、別表第1及び第2による。
[別表第1]
(公印の管理)
第4条 公印の管理に関する事務は、事務局長が総括する。
2 公印は、常に確実に管理し管理場所以外に持ち出してはならない。
(公印の使用)
第5条 公印は、事務局長の面前で押なつすべき文書を原議その他の証拠書類を照合審査し、相違ないことの確認のうえ、押なつしなければならない。
附 則
この規則は、昭和40年9月1日から施行する。
附 則(昭和53年10月18日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年12月8日規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年10月27日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
別表第1
公印名 | ひな形 | 書体 | 寸法 | 用途 | |
組合印 | い | てん書 | 方25ミリメートル | 組合文書一般用 | |
管理者印 | ろ | 〃 | 方18ミリメートル | 〃 | |
管理者職務代理者印 | は | 〃 | 〃 | 〃 | |
会計管理者印 | に | 〃 | 〃 | 組合出納関係事務用 | |
会計管理者職務代理者印 | ほ | 〃 | 〃 | 〃 | |
事務局長印 | へ | 〃 | 〃 | 組合文書一般用 | |
事務局長職務代理者印 | と | 〃 | 〃 | 〃 | |
契印 | へ | 〃 | 方25
短10 | ミリm | 対外文書一般用 |
別表第2
い | ろ | は | に |
ほ | へ | と | ち |