○峡南衛生組合公告式条例
(昭和40年4月1日条例第2号)
改正
昭和47年1月10日条例第1号
平成16年10月28日条例第1号
平成17年10月1日条例第2号
令和3年3月24日条例第1号
令和4年10月27日
(趣旨)
第1条 峡南衛生組合(以下「組合」という。)の条例は、管理者がこれに署名し、公布年月日を記入して公布する。
(条例の公布)
第2条 前条の規定による公布は、組合前掲示場に掲示してこれを行う。
(規則の公表)
第3条 前2条の規定は、組合規則及び組合議会の定める規則並びに規程で公表を要するものについて準用する。ただし、法令又は条例の別段の定めがあるときは、この限りでない。
附 則
この条例は、昭和40年9月1日から施行する。
附 則(昭和47年1月10日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年10月28日条例第1号)
この条例は、平成16年9月13日から施行する。
附 則(平成17年10月1日条例第2号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年10月27日)
この条例は、公布の日から施行する。