○峡南衛生組合規約
(昭和45年4月30日県指令地4-25号) |
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(組合の名称)
第1条 この組合は、峡南衛生組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する公共団体)
第2条 組合は市川三郷町、身延町、早川町及び南部町(以下「関係町」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事業)
第3条 組合は、し尿処理事業、火葬事業及びごみ処理事業の事務を共同処理する。ただし、市川三郷町にあっては、旧六郷町に係る事業に限る。
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、南巨摩郡身延町下田原2548番地に置く。
(議会)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)定数は12人とする。
2 組合議員は、関係町の議会において、その議会の議員の職にある者のうちから選挙する。この場合において、各関係町で選挙すべき組合議員の数は次のとおりとする。
(1) 市川三郷町 2人
(2) 身延町 6人
(3) 早川町 2人
(4) 南部町 2人
3 組合議員の任期は、当該関係町の議会の議員の任期によるものとする。
4 組合議員に欠員を生じたときは、当該関係町の議会は直ちに補欠議員の選挙を行わなければならない。
(管理者及び副管理者)
第6条 組合に管理者及び副管理者を置く。
2 管理者は関係町の長の互選とし、任期は2年とする。
3 副管理者は3人とし、管理者以外の関係町の長をもって充てる。
(会計管理者)
第7条 組合に会計管理者を置く。
2 会計管理者は、管理者の属する町の会計管理者の職にある者をもって充てる。
(職員)
第8条 前2条に定めるほか、組合に必要な職員を置き、その定数は条例で定める。
2 前項の職員は、管理者が任免する。
(監査委員)
第9条 組合に監査委員を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て組合議員及び知識経験を有する者のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあっては議員の任期によるものとし、知識経験を有する者のうちから選任された者にあっては4年とする。
(経費の支弁方法)
第10条 組合の経費は、関係町の負担金その他の収入をもって支弁する。
2 一般管理運営費は、その他の収入をもって支弁し、残額は直近の国勢調査人口割30パーセント、均等割10パーセント及び事業実績割60パーセントとして負担する。
3 建設費及び地方債償還費については、均等割25パーセント、直近の国勢調査人口割75パーセントとして負担する。
4 負担金の納期は、管理者の定めるところによる。
附 則
この規約は、山梨県知事の許可があった日から施行し、従前の組合規約(昭和39年県指令地2-7号)は、廃止する。
附 則(昭和47年12月25日県指令地第1-51号)
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この規約は、山梨県知事の許可があった日から施行する。
附 則(昭和48年2月13日県指令地第2-21号)
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この規約は、山梨県知事の許可があった日から施行する。
附 則(昭和51年2月9日県指令地第1-49号)
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この規約は、山梨県知事の許可があった日から施行する。
附 則(昭和61年5月1日県指令地4-126号)
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この規約は、山梨県知事の許可があった日から施行し、昭和61年4月1日より適用する。
附 則(平成6年7月8日峡衛発第7-4号)
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この規約は、公布の日から施行し、この規約による改正後の峡南衛生組合規約の規約は、平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成16年9月13日県指令企第1252号)
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この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。
附 則(平成17年10月1日規約第1号)
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この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。
附 則(平成18年3月27日規約第1号)
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この規約は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日規約第1号)
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この規約は、山梨県知事の許可のあった日から施行する。ただし、改正後の第5条の規定は、直近の身延町議会役員構成改選時から施行し、第6条から第8条の規定は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月1日県指令地第1号)
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この規約は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年1月23日県指令地第1号)
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この規約は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月27日規約第1号)
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この規約は、公布の日から施行する。